医療・介護

医療・介護のファクタリング|入金日と債権譲渡通知の送達先

診療報酬は診療した月の翌々月の原則21日まで、介護給付費はサービス提供月の翌々月末までに振り込まれると公表されています。報酬債権を売る場合に債権譲渡の通知を出す先と、査定・返戻で売る額が動く仕組みを一次情報で確かめます。

医療機関や介護事業所の収入は、サービスを提供した月には入ってきません。請求の期限と支払の日程が制度の側で決まっていて、どちらも提供した月から入金まで約2か月かかります。人件費と仕入れは毎月出ていくので、この2か月分がそのまま資金繰りの谷になります。

谷を埋める手段として報酬債権の売却を考えるとき、この業種には他の業種と違う条件が3つあります。報酬を支払う相手が取引先ではなく審査支払機関であること、その機関が債権譲渡の通知を受け付ける窓口と様式を公表していること、そして請求した額が審査を経て変わりうることです。

この記事では、まず制度上の日程を法令と審査支払機関の公表資料で押さえます。そのうえで、債権譲渡の通知をどの機関へ出すのか、売る債権の額をどの時点で特定できるのかを確かめます。取引そのものの仕組みはファクタリングとはにまとめてあります。

入金の日程は制度で決まっていて、交渉では前へ動かない

一般の売掛取引では、支払サイトを取引先と話し合って縮める余地があります。医療と介護にはそれがありません。請求できる日と支払われる日が、法令と審査支払機関の公表する日程で決まっているためです。

まず請求の期限です。厚生労働省が掲載する療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令は、第二条第一項で「第一条第一項の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない」と定めています。第一条第一項は電子情報処理組織の使用による請求、つまりオンラインでの請求を定めた規定です。診療した分の請求は、月単位でまとめて翌月10日までに出すことになっています(2026年10月5日確認)。

支払われる日は審査支払機関が公表しています。医療情報基盤・診療報酬審査支払機構は「診療報酬の審査・支払業務の流れ」で、医療機関が電子レセプトをオンラインにより診療翌月の10日までに提出し、同機構が診療翌々月10日までに事務費とともに保険者に請求し、保険者が医療費と事務費を同じ月の20日までに払い込み、同機構が「診療した月の翌々月の原則21日までに医療機関の指定する銀行口座に振り込む方法によって行います」としています(2026年10月5日確認)。

同機構の「診療報酬等の支払予定日」には年度ごとの実際の日付が並びます。令和8年度では、2月診療分が令和8年4月21日(火)、3月診療分が5月21日(木)と公表されています(2026年10月5日確認)。診療月の2か月後の21日前後という日程が、年間を通して先に分かる形になっています。

介護給付費も同じ構えです。宮城県国民健康保険団体連合会は、請求期限を「サービス提供月の翌月10日午後5時15分まで」とし、伝送受付については「1日から締切日の午後5時15分までとなります(休日を含む)」と案内しています。支払については「事業者への介護報酬費等の支払は,サービス提供月から翌々月末日までに振込むことになります」としています(2026年10月5日確認)。

診療報酬と介護給付費について、提供した月から入金までの日程を同じ時間軸に並べたタイムライン。時間軸は提供した月、翌月、翌々月の3区分。診療報酬は、提供した月に診療を行いレセプトを作成し決定額はまだ固まらない。翌月10日までに電子レセプトをオンラインで提出し、提出後に内容の審査が行われる。翌々月は10日までに保険者へ請求、20日までに保険者が払込、原則21日までに口座へ振込。介護給付費は、提供した月にサービスを提供して実績を集計し、請求は翌月に入ってから行う。翌月10日午後5時15分までに介護給付費請求書等を伝送し、返戻があれば再請求となる。翌々月は15日に保険者へ請求、25日に保険者から振込、末日までに事業所へ振込。提供した月から入金まで、どちらも約2か月の間隔がある
図1:請求の期限と入金の日程は、どちらも制度の側で決まっている診療報酬の日程は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「診療報酬の審査・支払業務の流れ」、提出期限は厚生労働省が掲載する療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第二条第一項、介護給付費の日程は宮城県国民健康保険団体連合会「介護給付費等請求」の公表内容によります(いずれも2026年10月5日確認)。介護給付費の日程は都道府県ごとの連合会が公表しているため、自分の地域の日程を確かめてください。入金額と入金日を保証する図ではありません。

日程を並べると、次の対照になります。

確かめる項目 診療報酬(保険診療分) 介護給付費
請求の相手 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、または国民健康保険団体連合会 国民健康保険団体連合会
請求の期限 各月分について翌月十日まで(請求命令第二条第一項) サービス提供月の翌月10日午後5時15分まで(宮城県国保連)
請求の方法 電子情報処理組織の使用による請求(請求命令第一条第一項) 介護給付費請求書等の伝送(1日から締切日まで)
保険者への請求 診療翌々月10日まで 翌々月15日
保険者からの払込 同じ月の20日まで 翌々月25日
事業者への支払 診療した月の翌々月の原則21日まで サービス提供月から翌々月末日まで
確認した出典 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、厚生労働省 宮城県国民健康保険団体連合会

表の内容はいずれも2026年10月5日に確認した公表資料の表記です。介護給付費の日程は都道府県ごとの連合会が公表しているため、自分の地域の連合会の日程で数え直してください。

この日程が分かると、資金繰り表の作りやすさが変わります。入金日が先に決まっている収入は、月ごとの着金額をかなり早い段階で置けるからです。足りなくなる月と額を先に出しておくと、手段を選ぶ順序を間違えません。作り方は資金繰り表の作り方にあります。

売掛先は取引先ではなく、審査支払機関になる

次に確かめるのは、誰に対する債権を売るのかです。ここを取り違えると、譲渡の手続き自体が成り立ちません。

患者や利用者は窓口で一部負担金を支払いますが、報酬の大部分を支払う相手ではありません。医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の業務の流れでは、医療機関が同機構へ請求し、同機構が保険者へ請求し、保険者が同機構へ払い込み、同機構が医療機関の口座へ振り込む、という順に資金が動きます。事業者から見た支払の相手は審査支払機関です。

請求先は1か所ではありません。診療報酬は、社会保険分と国民健康保険分で審査・支払を担う機関が分かれます。介護給付費と障害介護給付費は国民健康保険団体連合会が扱います。東京都国民健康保険団体連合会は、取り扱う対象を「診療報酬等(診療報酬・介護給付費・障害介護給付費)にかかる債権譲渡・差押等通知書」と示しています(2026年10月5日確認)。

一般の売掛取引と医療・介護の報酬で、支払う相手と債権譲渡の通知を出す先がどう違うかを示した関係図。上段Aは一般の売掛取引で、自社が請求書を出し、取引先が代金を支払う2者の関係。債権譲渡の通知を出す先は取引先1者。下段Bは医療・介護の報酬で、医療機関・介護事業所がレセプトや請求書等を毎月提出して審査支払機関へ請求し、審査支払機関が保険者へ請求し、保険者が審査支払機関へ払い込み、審査支払機関が医療機関・介護事業所へ支払う。審査支払機関はDX審査支払機構と国民健康保険団体連合会で、ここが売掛先になる。患者・利用者は窓口で一部負担金を支払うが、それは報酬の大部分ではない。債権譲渡の通知を出す先は審査支払機関で、請求先ごとに別になる
図2:報酬を支払う相手は、役務を受けた人ではない当事者の構成と資金の動きは医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「診療報酬の審査・支払業務の流れ」、通知の受付は同機構「債権関係書類の送達場所」と東京都国民健康保険団体連合会「診療報酬等の債権譲渡について」で確認しました(いずれも2026年10月5日確認)。保険者の種類や公費負担医療の扱いは制度ごとに異なります。個別の手続きは各機関へ確認してください。

売掛先が公的な審査支払機関であることは、申込みのときに説明しやすい材料になります。一方で、売掛先を選べないということでもあります。一般の取引なら、支払実績の良い取引先の債権を選んで売るという組み立てができますが、報酬債権では請求先が制度で決まっています。

なお、売掛先が支払えなくなった場合の負担が誰にあるのかという論点は、契約の型によって変わります。考え方は償還請求権なし(ノンリコース)とはと売掛先が倒産したら支払義務はあるかに整理しています。

債権譲渡の通知を出す先は、制度の側に用意されている

債権を売っただけでは、譲受人は債務者に対して自分が債権者だと主張できません。法務省は「民法第467条は,債権を譲渡した場合には,その債権の譲受人が債務者に対して自分が債権者であることを主張するためには,譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知するか,債務者の承諾を得なければならないこととしています」と説明しています(2026年10月5日確認)。さらに、債権の二重譲受人や差押債権者などの第三者に対して主張するには、この通知または承諾を確定日付ある証書によって行う必要があるとしています。

医療・介護が他の業種と大きく違うのは、債務者の側が通知の受付窓口と様式を公表している点です。

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構は「債権関係書類の送達場所」のページで、債権譲渡通知書、債権差押命令、債権差押通知書、国税徴収法第141条等に基づく質問及び検査に係る照会書の送達場所を示しています。送達場所は「〒135-0061 東京都江東区豊洲2-1-9 豊洲セイルパークビル7階 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構 事業資金管理部資金管理課債権管理係」です。あわせて「内容証明郵便で債権譲渡通知書を送達される場合は、記載内容及び記載例の被通知人宛てに送達願います」という注記が置かれています(2026年10月5日確認)。

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「債権関係書類の送達場所」のページ。債権譲渡通知書、債権差押命令、債権差押通知書などの債権関係書類の送達場所として、事業資金管理部資金管理課債権管理係の所在地が示されている
通知の送達場所が書かれている一次情報(引用)医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「債権関係書類の送達場所」のページ(2026年10月5日取得)。本文で引用した対象書類の種類、送達場所、内容証明郵便についての注記は、このページで確認しています。ページの内容および名称の権利は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に帰属します。

東京都国民健康保険団体連合会も同じように窓口を公表しています。送付先は「〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-5-1東京区政会館11階 東京都国民健康保険団体連合会 企画事業部 管理課 債権債務係」で、債権譲渡通知書と債権譲渡解除通知書の様式を医療、訪問看護、介護、障害の4種類ずつ掲載し、電子内容証明のための追認書や注意事項もあわせて公開しています(2026年10月5日確認)。

確かめる項目 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構 東京都国民健康保険団体連合会
公表しているページ 債権関係書類の送達場所 診療報酬等の債権譲渡について
対象になる債権 診療報酬等 診療報酬・介護給付費・障害介護給付費
受け付ける書類 債権譲渡通知書/債権差押命令/債権差押通知書/国税徴収法第141条等に基づく照会書 債権譲渡・差押等通知書/債権譲渡解除通知書
様式の公表 記載内容および記載例 医療・訪問看護・介護・障害の4種類ずつ
送達・送付の宛先 事業資金管理部資金管理課債権管理係(東京都江東区豊洲) 企画事業部 管理課 債権債務係(東京都千代田区飯田橋)
添えられている注記 内容証明郵便の場合は記載例の被通知人宛てに送達 注意事項と追認書(電子内容証明)を掲載

表の内容は各機関が2026年10月5日時点で公表している記載です。連合会は都道府県ごとに置かれているため、自分の請求先の連合会が公表している様式と送付先を確かめてください。東京都の様式がそのまま他県で使えるとは限りません。

ここで注意したいのが宛名です。社会保険診療報酬支払基金は2026年10月1日に改組され、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(略称はDX審査支払機構、またはHPDX)になりました。同機構は、医療法等の一部を改正する法律(令和7年12月5日国会成立、12日公布)により、診療報酬の審査支払業務に加えて医療DXに関する施策を推進する法人として改組されたと案内しています(2026年10月5日確認)。送達場所のページも、新しい法人名と豊洲の所在地で掲載されています。

改組から日が浅いため、旧名称や旧所在地のままの書式が残っている可能性があります。古い宛名の通知書を使うと、被通知人の名称も送達場所も現在の表記と合いません。ファクタリング会社から示された通知書の案文がある場合は、被通知人の名称と送達場所が現在の公表内容と一致しているかを自分の目で突き合わせてください。

通知を出すということは、売掛先が譲渡の事実を知るということです。売掛先に知られない形を前提にしていた場合は、組み立てから見直す必要があります。方式の違いは3社間ファクタリングとはと売掛先への通知、譲渡そのものの要件は売掛債権の譲渡で扱っています。3社間に対応すると公表している会社は3社間ファクタリングの比較から確かめられます。

請求した額が、そのまま入る額になるとは限らない

この業種で最も見落とされやすいのが、請求額と決定額の差です。一般の売掛金なら、請求書を出した時点で金額が確定しています。報酬債権はそうではありません。

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構は審査について、「診療内容が適切でないと判断されるものについては査定し」、また「診療行為の適否が判断し難いものや整備されていないものについては、医療機関に返戻して再提出を求める」としています(2026年10月5日確認)。介護側でも返戻は起こり、宮城県国民健康保険団体連合会は返戻について専用の案内とエラーコード一覧を置いています。

請求した明細が審査でどう扱われるかの3分岐と、決定額・入金の日程・売る債権の特定への影響を示した判断フロー。出発点は翌月10日までの請求で、額面は請求書に書いた額。次に審査で内容の適否が確かめられ、3つに分岐する。①そのまま決定される場合は、決定額が請求した額のまま決まり、公表された日程で入金され、額が動かないため特定しやすい。②査定される場合は、決定額が請求した額より少なくなり、査定は審査の工程で行われ、請求額で売ると差が出る。③返戻される場合は、その明細は決定されず、再提出後の日程で処理され、その明細は売る対象から外す。結論として、売れるのは決定額が固まった請求分であり、請求した額をそのまま売る前提で手取りを計算してはいけない
図3:審査の結果で、売る債権の額と入金の時期が変わる査定と返戻の扱いは医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「診療報酬の審査・支払業務の流れ」の記載によります(2026年10月5日確認)。審査結果を予測する図ではありません。決定額は提出した内容と審査によって決まります。各明細がどの経路になるかを当サイトが判定するものではありません。

資金化の観点で効くのは次の2点です。1つは査定があると、請求額を前提にした手取りの計算が崩れることです。額面を請求額で置いて手数料を引いた金額を想定していると、決定額が下がった分だけ見込みと実際がずれます。もう1つは返戻された明細は、その月の支払に乗らないことです。再提出した分はその後の日程で処理されるため、入金の時期が後ろへ動きます。

ここから出てくる実務上の判断はひとつです。売る対象は、決定額が固まった請求分で特定します。提出した直後の請求分をそのまま額面として扱うと、何をいくらで売るのかを双方が特定できません。金融庁も、一般にファクタリングとは「事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約」だと説明しています(2026年10月5日確認)。売買である以上、対象と額が特定できることが前提になります。

提出を求められることの多い書類はファクタリングの必要書類にまとめています。入金までの期間そのものの考え方は入金までの日数で扱っています。

この業種で買戻しの条項を受け入れてはいけない理由

金融庁は、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在を挙げ、貸金業に該当するおそれがある例として、譲渡した債権の回収が売主に委託されていて売主が集金できなかった場合に売主が債権を買い戻すこととされている場合、売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている場合を示しています。契約書にノンリコースの規定があるかなどの形式的な要素だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されるものだとしています(2026年10月5日確認)。

この注意喚起は全業種に向けたものですが、医療・介護では買戻しの条項が実際に発動しやすい構造がそろっています。査定で決定額が請求額を下回ることがあり、返戻で入金の時期が後ろへ動くことがあるからです。買戻しや自己資金での支払を約束していると、その差額と遅れがそのまま自社の負担として戻ってきます。審査の結果は自社が完全に管理できるものではありません。

借入れとの違いもここで確かめておくと、提示された契約の性質を見分けやすくなります。整理はファクタリングと融資の違いにあります。公的な制度での借入れを並べて比べたい場合は日本政策金融公庫の申込みの流れも参考になります。

もうひとつ線を引いておきたいのが、個人を相手にした取引です。金融庁は「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、その個人を通じて資金の回収を行うことは貸金業に該当するとしています。医療・介護は人手が多い業種で、職員の給与の支払日が毎月決まって来ます。当サイトは個人向けの取引を案内しません。職員への支払いを間に合わせる話は、事業者が支払う時期を動かす話であって、職員の賃金債権を買い取る話ではありません。

費用の面では、手数料の率だけを見ないことが要点になります。手数料が何に対して発生しどの時点で差し引かれるのかはファクタリング手数料とは、手数料と別に生じうる費用は手数料以外にかかる費用、債権譲渡登記を使う形を示された場合の費用は債権譲渡登記の費用で扱っています。各社が公表している条件を横に並べたい場合は会社の比較から確かめられます。当サイトは順位や点数を付けず、公表されている表記と確認日だけを並べています。

入門記事との使い分け

当サイトには、同じ領域を別の切り口で扱った記事があります。検索意図が重ならないように、役割を分けています。

医療ファクタリングとはは、医療機関向けの取引がどういう債権を扱うのかという位置づけを扱います。診療報酬ファクタリングとはは、レセプトの提出から支払までの流れと、査定や返戻が起きた場合の扱いを入門として整理した記事です。介護報酬ファクタリングとはは、介護報酬が国の定める基準で算定されることを踏まえた仕組みの説明です。

この記事は、それらの前提を踏まえたうえで手続きの側に踏み込んでいます。制度上の期日を自分で数えること、債権譲渡の通知をどの機関のどの窓口へ出すのか、2026年10月1日の改組で宛名が変わったこと、決定額が固まる前の請求分を売る対象にできないこと。扱う材料が違うため、どちらかを読めば足りるという関係ではありません。

売る前に数える順序

最後に、確かめる順序を並べます。先に日程と額を自分で押さえてから見積りを取ると、提示された条件を評価できます。

  1. 自分の請求先を書き出します。診療報酬なら社会保険分と国民健康保険分、介護給付費なら都道府県の連合会です。請求先ごとに通知の宛先が分かれます
  2. 直近の入金日を公表資料で確かめます。診療報酬は診療した月の翌々月の原則21日まで、介護給付費はサービス提供月から翌々月末日までが公表されている日程です
  3. 自分の地域の連合会が公表している日程を確かめます。介護給付費の処理日程は連合会ごとに公表されています
  4. 月ごとの不足額と不足する時期を資金繰り表に置きます。入金日が先に決まっているため、ここは精度を出しやすい工程です
  5. 売る候補の請求分について、決定額が固まっているかを確かめます。提出した直後の分と、返戻されて再提出した分は切り分けます
  6. 通知書の案文を見せてもらい、被通知人の名称と送達場所が現在の公表内容と一致しているかを突き合わせます。改組前の名称や旧所在地のままになっていないかを見ます
  7. 契約書に買戻しの条項、または自社の資金で支払う旨の条項がないかを確かめます。あれば応じません
  8. 手数料のほかに差し引かれる費用があるかを、申込みの段階で確認します。率と実額の両方を並べます

この記事は、2026年10月5日に確認した法令と公表資料の内容を整理したものです。審査に通ることや、希望する日に入金されることを当サイトは保証していません。制度や各機関の取扱いは変わるため、申込みの前に厚生労働省・医療情報基盤・診療報酬審査支払機構・自分の地域の国民健康保険団体連合会・金融庁の公表資料と、各社の公式ページで最新の表記を確かめてください。診療報酬の請求内容の適否や税務上の取扱いの個別判断、契約条項の効力については、弁護士・税理士などの専門家へご相談ください。当サイトが情報の出どころをどう扱っているかは情報源について、注意していただきたい点は利用前に知っておくことにまとめています。

この記事の出典

手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。