3社間で売掛先へ伝えるのは、債権を譲渡したという事実と、支払先が変わることです。金額や支払期日といった条件そのものは変わりません。
通知を出すのは譲渡人、つまり自社です。民法第467条第1項が「譲渡人が債務者に通知をし」と定めているためです。譲受人(ファクタリング会社)が単独で通知しても、対抗要件としては足りません。
通知に含まれる内容
書式は会社が用意することが一般的です。含まれるのは次のような事項です。
確定日付のある証書で行う理由
民法第467条第2項は、通知または承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができないと定めています。
第三者とは、たとえば同じ債権を譲り受けた別の相手や、差押えを行った債権者です。先に確定日付を備えたほうが優先されるという関係になるため、実務では内容証明郵便などが使われます。
法務省は、法人の場合に債権譲渡登記により民法第467条の確定日付のある証書による通知があったものとみなされる制度も説明しています。
通知後も売掛先が主張できること
通知が届いても、売掛先の立場が一方的に不利になるわけではありません。
民法第468条第1項は、債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができるとしています。また第469条第1項は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって対抗できるとしています。
つまり、納品や検収の問題、相殺の主張は、通知後も残るということです。だからこそ審査で取引の中身が確認されます。
通知を出す前に確認すること
売掛先の受け止め方を左右するのは、事前の説明です。次を確認してから進めてください。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「民法」(第467条・第468条・第469条) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日