結論から言うと、法律上は「通知」でも「承諾」でもよいとされています。民法第467条第1項は、債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができないと定めています。
つまり、必ず承諾書をもらわなければならないわけではありません。ただし実務では、支払先の変更を確実にするために承諾を求める形が使われます。
通知と承諾の違い
どちらも対抗要件を満たしますが、行う人と性質が異なります。
第三者に対抗するには確定日付が要る
民法第467条第2項は、前項の通知または承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができないとしています。
そのため実務では、内容証明郵便など確定日付を得られる方法が使われます。「口頭で伝えた」では、第三者との関係で足りません。
法人には登記という方法もある
法務省は、債権譲渡登記により第三者対抗要件を備えられる制度を説明しています(譲渡人は法人のみ)。さらに、登記がされた場合に譲渡人もしくは譲受人が債務者に登記事項証明書を交付して通知をし、または債務者が承諾をしたときは、債務者についても対抗要件が備わるとしています。
3社間で承諾を得る場合でも、登記を併用するかどうかは契約によって異なります。見積り段階で確認してください。
売掛先へ依頼するときの準備
依頼が通るかどうかは、説明の準備で変わります。次を整えてから連絡してください。
- 誰に、いつまでに、何を返してほしいのかを明確にする(書式は会社が用意することが多い)
- 支払先が変わること、支払額は変わらないことを伝える
- 相手の事務負担を減らす形(記入項目を最小限にする)を用意する
断られた場合
売掛先には応じる義務がありません。断られた場合は、その債権での3社間は成立しません。無理に進めず、2社間ファクタリングや他の資金調達手段と比べてください。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「民法」(第467条 債権の譲渡の対抗要件) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日