ファクタリングは借入ではなく、債権の売買です
金融庁は、一般にファクタリングとは事業者が持つ売掛債権等を期日前に手数料を取って買い取るサービスであり、 法的には債権の売買(債権譲渡)契約である、と説明しています。 返済義務のある借入とは性質が異なりますが、手数料という費用が必ず発生します。
1. 早く受け取れるぶん、手取りは減ります
売掛金の額面から手数料が差し引かれた金額を受け取ります。支払期日まで待てば満額を受け取れたはずの お金を、早く受け取るために減らしている、という関係です。 くり返し利用すれば、そのたびに費用が発生します。
手数料のほかに、事務手数料、債権譲渡登記の費用、振込手数料などがかかる場合があります。 「手数料◯%〜」の下限だけを見て判断すると、実際の負担を見誤ります。
2. ファクタリングを装った違法な貸付があります
金融庁は、ファクタリングを装って貸付けを行うヤミ金融業者の存在を確認したとして、注意喚起を出しています。 また、契約書に債権譲渡契約(売買契約)と書かれていても、経済的に貸付けと同様の機能を持つと思われるものは 貸金業に該当するおそれがある、としています。
金融庁が例として挙げているのは、次のようなケースです。
- 受け取る金銭(買取代金)が、債権額に比べて著しく低額である
- 譲渡した債権の回収が売主に委託され、集金できなかった場合に売主が債権を買い戻すこととされている
- 集金できなかった場合に、売主自身の資金で支払わなければならないこととされている
該当するかどうかは、契約書にノンリコース(売却後に返済義務が生じない)の規定があるかといった 形式だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されるとされています。 少しでも不安があれば、契約前に弁護士へ相談してください。
3. 個人向けの「給与ファクタリング」は別の問題です
金融庁は、個人に対して「給与ファクタリング」という手法で貸付けを行うヤミ金融の存在も確認したとして、 注意を促しています。事業者向けのファクタリングとは分けて考えてください。 当サイトは、こうした取引の利用を案内しません。
4. 契約前に自分で確認すること
- 会社の商号・所在地・代表者・連絡先が公表されており、実在を確認できるか
- 契約書に、買戻しの義務や償還請求権(回収できなかった場合の負担)が書かれていないか
- 差し引かれる金額の内訳(手数料、登記費用、事務手数料など)が明示されているか
- 入金までの時間や必要書類が、申込み前に示されているか
- 手数料が年利に換算するとどの程度になるか(借入と比べる場合)
違法な取引が疑われる場合や、悪質な取立てを受けた場合は、弁護士、警察、 消費生活センター(消費者ホットライン188)などへ相談してください。 当サイトは情報提供のみを行い、個別の相談には応じられません。
出典
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 (2026年8月18日確認)
- 金融庁「金融庁からのお願い・注意喚起」 (2026年8月18日確認)
最終更新: