3社間ファクタリング

3社間ファクタリングの流れ|売掛先への通知から入金まで

3社間は売掛先の対応が工程に入るため、段取りの組み方が変わります。承諾を依頼するタイミング、待ち時間が生まれる場所、入金までの順序を整理します。

3社間の流れで2社間と違うのは、売掛先の対応が工程に組み込まれる点です。自社が書類を揃えても、売掛先の返答が来るまで先へ進めません。

そのため、段取りを組むときは「自分で短縮できる部分」と「相手待ちの部分」を分けて考える必要があります。

全体の順序

工程は次のように進みます。売掛先が関わるのは中盤です。

申込みと審査、売掛先への依頼、通知または承諾、契約と入金、支払期日という5段階を並べ、中盤に売掛先が関わることを示した手順図
図1:3社間の5段階(中盤に売掛先が関わる)民法第467条(2026年8月18日確認)をもとに作成

自分で短縮できる部分

前半(申込みから審査)は、書類の準備次第で進み方が変わります。請求書、契約書や発注書、納品や検収を示す資料をあらかじめ揃えておいてください。

書類の準備や社内の説明は自分で短縮できる一方、売掛先の承諾は相手の社内手続きに依存することを並べた表
図2:自分で短縮できる工程・相手待ちの工程工程の性質を整理した図(所要時間は取引先によって異なります)

売掛先へ依頼する前に、社内で説明できる状態にしておくことも重要です。相手から理由を聞かれたときに答えられないと、承諾が遅れます。

相手待ちになる部分

売掛先の承諾は、相手の社内手続きに依存します。担当者だけで決められない場合、決裁のルートを通る時間がかかります。

民法第467条第1項は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗できないと定めています。この手続きが終わるまで、支払先の変更は確定しません

入金と、その後

対抗要件が備わり、契約が成立すると、買取代金が振り込まれます。支払期日には、売掛先がファクタリング会社へ直接支払うため、自社の作業は原則として残りません。

ただし、金融庁は、契約書に債権譲渡契約と定められていても実態で判断されるとしており、買戻しの定めがある場合は性質が変わります。3社間でも契約書は確認してください。

段取りを組むときの確認項目

日程を組む前に、次の4点を決めておくと、相手待ちの時間を見積もれます。

依頼する相手と締切、通知や承諾の書式、入金予定日、買戻し条項という4項目のチェックリスト
図3:3社間の段取りで確認する4項目民法第467条・金融庁の注意喚起(2026年8月18日確認)をもとに作成

売掛先への説明の仕方は承諾の取り方、入金の実務は入金方法で扱います。会社ごとの所要日数の目安は比較ページで確認してください。

この記事の出典

手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。