3社間の流れで2社間と違うのは、売掛先の対応が工程に組み込まれる点です。自社が書類を揃えても、売掛先の返答が来るまで先へ進めません。
そのため、段取りを組むときは「自分で短縮できる部分」と「相手待ちの部分」を分けて考える必要があります。
全体の順序
工程は次のように進みます。売掛先が関わるのは中盤です。
自分で短縮できる部分
前半(申込みから審査)は、書類の準備次第で進み方が変わります。請求書、契約書や発注書、納品や検収を示す資料をあらかじめ揃えておいてください。
売掛先へ依頼する前に、社内で説明できる状態にしておくことも重要です。相手から理由を聞かれたときに答えられないと、承諾が遅れます。
相手待ちになる部分
売掛先の承諾は、相手の社内手続きに依存します。担当者だけで決められない場合、決裁のルートを通る時間がかかります。
民法第467条第1項は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗できないと定めています。この手続きが終わるまで、支払先の変更は確定しません。
入金と、その後
対抗要件が備わり、契約が成立すると、買取代金が振り込まれます。支払期日には、売掛先がファクタリング会社へ直接支払うため、自社の作業は原則として残りません。
ただし、金融庁は、契約書に債権譲渡契約と定められていても実態で判断されるとしており、買戻しの定めがある場合は性質が変わります。3社間でも契約書は確認してください。
段取りを組むときの確認項目
日程を組む前に、次の4点を決めておくと、相手待ちの時間を見積もれます。
売掛先への説明の仕方は承諾の取り方、入金の実務は入金方法で扱います。会社ごとの所要日数の目安は比較ページで確認してください。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「民法」(第467条 債権の譲渡の対抗要件) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日