3社間では、支払期日に売掛先がファクタリング会社へ直接支払います。自社の口座を代金が通らないため、集金や送金の作業は原則として発生しません。
これは、民法第467条第1項の通知または承諾によって、譲受人が債務者に対して権利を主張できる状態になるためです。
入金は2回に分かれて考える
自社が受け取るのは買取代金だけです。支払期日の代金は、自社ではなくファクタリング会社へ入ります。
誤って自社に振り込まれたら
売掛先の事務処理の都合で、従来どおり自社へ振り込まれることがあります。この場合、そのお金はすでに売った債権の代金です。自社の資金として使えるものではありません。
対応の手順は契約で決まっているはずです。次を確認しておいてください。
- 誤入金があった場合の連絡先と、いつまでに知らせるか
- 送金の方法と期日
- 費用(振込手数料など)を誰が負担するか
二重払いを防ぐための確認
支払先の変更が売掛先の経理まで届いていないと、混乱が起きます。通知や承諾のあとに、次を確認しておくと事故を減らせます。
契約の性質は入金方法だけでは決まらない
3社間は、代金が直接支払われるため構造としては素直です。ただし、金融庁は、契約書に債権譲渡契約と定められた取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるものは貸金業に該当するおそれがあるとしています。
入金の経路が明確であることと、契約に買戻しの定めがないことは別の話です。契約書は最後まで読んでください。
支払先が変わる根拠は3社間の通知、方式の比較は2社間と3社間の違いで扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「民法」(第467条・第468条) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日