2社間と3社間の違いは、売掛先へ通知・承諾の手続きを行うかどうかの一点から生まれます。ここが変わることで、費用の傾向も、支払期日以降の作業も変わります。
民法第467条第1項は、債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができないと定めています。3社間はこの手続きを行い、2社間は行いません。
3つの観点で並べる
判断に使えるのは、次の3点です。
費用の傾向が分かれる理由
3社間では、売掛先が譲渡を認識し、支払先も明確になります。ファクタリング会社から見ると、確認できる情報が増え、集金を売主に依存しません。この差が条件に反映されやすくなります。
一方、2社間では売掛先の関与がないぶん、確認できないことと任せることが増えます。そのため費用は上がりやすい傾向があります。実際の水準は会社ごとに異なるため、比較ページで公表値を確認してください。
選ぶ順番
どちらが優れているという話ではありません。次の順で決めると、迷いにくくなります。
- 売掛先へ通知できるか(取引関係や社内規程の制約があるか)
- 通知できるなら、3社間の条件を確認する
- 通知できないなら、2社間の条件と、自社に残る作業を確認する
- どちらも、買戻しの定めがないかを確認する
金融庁は、集金できなかった場合に売主が債権を買い戻す、または売主自身の資金で支払わなければならないこととされているものについて、貸金業に該当するおそれがあるとしています。方式にかかわらず、この確認は省略しないでください。
法人か個人事業主かでも変わる
法務省は、債権譲渡登記の譲渡人は法人のみに限定されていると説明しています。個人事業主の場合、2社間で登記による第三者対抗要件を備えることはできません。
3社間の詳細は3社間ファクタリング、2社間の負担は2社間のデメリットで扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「民法」(第467条 債権の譲渡の対抗要件) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日