2社間のデメリットは、費用が上がりやすいことと、入金後に自社の義務が残ることの2つに集約されます。どちらも仕組みから来るもので、会社を変えれば消えるという性質のものではありません。
デメリット1:費用が上がりやすい
売掛先へ確認を取らず、集金を自社に任せる形になるため、ファクタリング会社から見た不確実さが増えます。その分が条件に反映されます。
登記を行う契約では、登記関係の費用も加わります。法務省は、法人がする金銭債権の譲渡について、登記により第三者対抗要件を備えられる制度を説明しています。見積りでは、手数料と登記費用を分けて確認してください。
デメリット2:預かった代金の管理義務が残る
支払期日に売掛先から入る代金は、すでに売った債権の代金です。自社の運転資金として使うことはできません。使ってしまうと送金できず、契約違反になります。
入金された金額を、そのまま送金日まで動かさない——この管理ができるかどうかが、2社間を選べるかの分かれ目です。
デメリット3:契約に負担が戻る定めが入りやすい
金融庁は、譲渡した債権の回収(集金)が売主に委託されており、集金できなかった場合に、売主が債権を買い戻すこととされている、または売主自身の資金で支払をしなければならないこととされているものについて、貸金業に該当するおそれがあるとしています。
集金の委託を伴う2社間は、この形になりやすい構造です。契約書で該当する条項がないかを確認してください。
デメリット4:利用が続くと費用が積み上がる
毎月くり返すと、そのたびに手数料が発生します。資金繰りが手数料の負担で回らなくなるなら、方式や会社を変えるより、支払条件や資金計画の見直しが先です。
契約前に確認する項目
デメリットを減らすというより、引き受ける負担を正確に知るための項目です。
判断に迷ったら、契約前に弁護士へ相談してください。方式の比較は2社間と3社間の違い、利点は2社間のメリットで扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日
- 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日