2社間の利点は、売掛先の関与を挟まないため、手続きが自社とファクタリング会社の間で完結することです。承諾を待つ工程がないぶん、段取りが自社の準備次第で進みます。
一方で、「知られない」「必ず早い」と言い切ることはできません。ここでは、確認できる範囲で利点を整理し、言い過ぎになる部分も併記します。
利点1:売掛先へ通知や承諾を求めなくてよい
民法第467条は、債権譲渡を債務者その他の第三者に対抗するには、譲渡人からの通知か債務者の承諾が必要だと定めています。3社間ではこの手続きを行うため、売掛先に伝わります。
2社間ではこの手続きを行わないため、取引の事実が売掛先に伝わりにくくなります。取引関係への影響を避けたい場合に選ばれる理由がここにあります。
利点2:自社の準備だけで進められる
3社間では、売掛先の承諾を得るまで手続きが進みません。相手の社内手続きに時間がかかると、その分待つことになります。
2社間ではその待ち時間が発生しないため、自社が書類を揃えられれば進むという段取りになります。ただし、審査や契約に要する時間は残ります。
「知られない」と言い切れない部分
登記を行う場合、法務省は、債権譲渡登記制度において登記事項概要証明書は誰でも交付を請求することができ、個々の債権を特定する事項まで記載された登記事項証明書は、当事者、譲渡された個々の債権の債務者その他の利害関係を有する者のみが請求できると説明しています。
つまり、債権の詳細まで誰でも見られる状態ではありませんが、登記の存在自体は公示されています。「絶対に知られない」とは言えません。
利点と引き換えになるもの
2社間の利点は、次の負担と引き換えです。両方を見てから選んでください。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「民法」(第467条 債権の譲渡の対抗要件) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 法務省「第3 証明書交付請求の手続」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日