2社間では、売掛先への通知や承諾の手続きを行いません。そのため、通常の流れの中で売掛先に伝わることはありません。ただし「絶対に知られない」とは言えません。知られうる経路が、制度上いくつか存在するためです。
この記事では、その経路を法務省の説明で確認します。不安を煽るためではなく、事実として何が公示され、誰が見られるのかを示すためです。
通常の流れでは伝わらない
民法第467条は、債権譲渡を債務者その他の第三者に対抗するには、譲渡人からの通知か債務者の承諾が必要だと定めています。2社間ではこれを行わないため、売掛先には請求も連絡も従来どおりです。
経路1:債権譲渡登記の公示
法人が譲渡人になる場合、債権譲渡登記が使われることがあります。法務省は、証明書の種類ごとに開示の範囲を分けていると説明しています。
登記事項概要証明書は誰でも請求できます。一方で、個々の債権に関する登記事項の全部を記載した登記事項証明書は、債権譲渡登記の当事者、譲渡された個々の債権の債務者その他の利害関係を有する者のみが請求できるとされています。法務省は、この区別を債務者のプライバシー保護の観点によるものと説明しています。
つまり、債権の中身までは誰でも見られないが、登記の存在は公示されているという状態です。
経路2:後から通知される場合
法務省は、債権譲渡登記がされた場合において、譲渡人もしくは譲受人が債務者に登記事項証明書を交付して通知をし、または債務者が承諾をしたときは、債務者についても確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、対抗要件が備わると説明しています。
契約上、どんなときに通知が行われるのかは会社によって異なります。「通知しない」ではなく「今は通知しない」という定めになっていることがあるため、契約書で条件を確認してください。
経路3:自社側の事情
送金が滞る、集金した代金を他に使ってしまうといった事態が起きれば、対応の過程で売掛先に連絡が及ぶ可能性があります。これは制度ではなく、契約違反に伴う話です。
確認しておく項目
売掛先に知られたくないという理由で方式を選ぶ場合は、次を確認してください。
売掛先との関係を優先する場合の選び方は2社間と3社間の違い、通知が前提となる方式は3社間ファクタリングで扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 法務省「第3 証明書交付請求の手続」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- e-Gov法令検索「民法」(第467条 債権の譲渡の対抗要件) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日