介護事業者の収入も、サービスを提供した月と入金される月がずれます。そのため、入金までのつなぎ資金が必要になる場面があります。
厚生労働省は、介護報酬について、算定構造や報酬改定の内容を公表しています。報酬の基準は国が定めるため、事業者が単独で単価を変えられるものではありません。
資金繰りの構造
一般の商取引と違い、報酬は制度にそって請求・支払が行われます。そのため、次の特徴があります。
確認する項目
介護報酬を対象にした資金化を検討する場合、次を確認してください。
金融庁は、集金できなかった場合に売主が債権を買い戻す、または売主自身の資金で支払うこととされているものについて、貸金業に該当するおそれがあるとしています。報酬債権であっても、この確認は同じです。
くり返し使う場合の注意
報酬の入金サイクルは毎月続きます。つなぎとして使い始めると、毎月使い続ける状態になりやすいという特徴があります。
手数料は利用のたびに発生するため、年間の負担を計算してから判断してください。処遇改善など制度側の仕組みもあわせて確認することをおすすめします。
この記事で扱っていないこと
次の点は、一次情報で確認できた範囲を超えるため書いていません。
- 請求から入金までの具体的な日数(保険者や審査支払機関の取扱いによります)
- 会社ごとの手数料水準(公表値は比較ページに掲載します)
確認できる資料が見つかった時点で追記します。医療機関の場合は医療ファクタリング、診療報酬は診療報酬ファクタリングで扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 厚生労働省「介護報酬」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日