登記費用

債権譲渡登記の費用はいくら?登録免許税を法令で確認

債権の譲渡の登記は一件につき1万5,000円、債権の個数が5,000個以下なら特例で7,500円、抹消は1,000円です。法令の条文で確認した金額を示します。

債権譲渡登記の費用のうち、法令で金額が決まっているのは登録免許税です。司法書士へ依頼する場合の報酬は別に発生します。

法令で決まっている金額

登録免許税法の別表第一第九号は、債権の譲渡又は質権の設定の登記について、申請件数一件につき1万5,000円と定めています。登記の抹消は一件につき1,000円です。

債権譲渡登記の登録免許税が原則1万5000円、債権個数5000個以下の特例で7500円、延長3000円、抹消1000円であることを並べたカード
図1:法令で定められた登録免許税登録免許税法 別表第一第九号・租税特別措置法第84条の6(2026年8月19日確認)

租税特別措置法第84条の6は、債権の個数が5,000個以下である場合の税率の特例として、一件につき7,500円と定めています。存続期間を延長する登記は一件につき3,000円です。

登記を行わない取引もある

すべてのファクタリングで登記を行うわけではありません。PAYTODAYは「弊社では債権譲渡登記を行っておりません」と公表し、OLTAは「利用規定で定める一部の場合を除き、債権譲渡登記も行いません」としています。

登記を行う場合に費用が発生することと、登記事項概要証明書によって存在が公示されることを積み上げた図
図2:登記の有無で変わること登録免許税法・法務省「証明書交付請求の手続」(2026年8月19日確認)

登記の要否は、費用と、取引の存在が公示されるかどうかの両方に関わります。法務省は、登記事項概要証明書は誰でも交付を請求できると説明しています。

見積もりで確認すること

登録免許税のほかに、司法書士報酬、登記事項証明書の交付手数料が発生する場合があります。金融庁も費用の確認を促しています。

登記の要否、費用の負担者、抹消の費用、公示されることへの了解という4項目を並べたチェックリスト
図3:登記まわりで確認する項目金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」(2026年8月18日確認)をもとに作成

登記の要否を公表している会社は会社の詳細ページで確認できます。仕組みは債権譲渡登記とはで扱っています。

この記事の出典

手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。