債権譲渡登記の費用のうち、法令で金額が決まっているのは登録免許税です。司法書士へ依頼する場合の報酬は別に発生します。
法令で決まっている金額
登録免許税法の別表第一第九号は、債権の譲渡又は質権の設定の登記について、申請件数一件につき1万5,000円と定めています。登記の抹消は一件につき1,000円です。
租税特別措置法第84条の6は、債権の個数が5,000個以下である場合の税率の特例として、一件につき7,500円と定めています。存続期間を延長する登記は一件につき3,000円です。
登記を行わない取引もある
すべてのファクタリングで登記を行うわけではありません。PAYTODAYは「弊社では債権譲渡登記を行っておりません」と公表し、OLTAは「利用規定で定める一部の場合を除き、債権譲渡登記も行いません」としています。
登記の要否は、費用と、取引の存在が公示されるかどうかの両方に関わります。法務省は、登記事項概要証明書は誰でも交付を請求できると説明しています。
見積もりで確認すること
登録免許税のほかに、司法書士報酬、登記事項証明書の交付手数料が発生する場合があります。金融庁も費用の確認を促しています。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「登録免許税法」別表第一 公的機関 / 確認日 2026年8月19日
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」第84条の6 公的機関 / 確認日 2026年8月19日
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日