3社間ファクタリングとは、利用者・ファクタリング会社・売掛先の3者が関わる方式です。売掛債権を売る点は2社間と同じですが、売掛先へ譲渡を通知するか、売掛先から承諾を得る手続きを行います。
この手続きは、民法が定める対抗要件そのものです。民法第467条第1項は、債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができないと定めています。
支払先が変わる
通知または承諾が行われると、売掛先は譲受人(ファクタリング会社)へ支払うことになります。自社の口座を代金が通らないため、集金や送金の作業は原則として発生しません。
2社間で問題になりやすい「預かった代金の管理」が、この方式では生じない——これが構造上の一番の違いです。
費用が抑えられやすい理由
ファクタリング会社の立場で見ると、3社間では次の点が変わります。
- 売掛先が譲渡を認識しているため、債権の存在や支払意思を確認しやすい
- 代金が直接入るため、売主の管理に依存しない
確認できることが増え、任せる部分が減るため、条件に反映されやすくなります。実際の水準は会社ごとに異なるため、当サイトでは公表値だけを比較ページに掲載します。
引き換えになるもの
3社間には、次の負担があります。方式を選ぶときは、費用だけでなくこちらも見てください。
- 売掛先に取引の事実が伝わる
- 売掛先の社内手続き(承諾)を待つ時間が発生する
- 売掛先との関係によっては、依頼そのものが難しい場合がある
方式が変わっても確認する点は同じ
金融庁は、契約書に債権譲渡契約(売買契約)と定められていても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるものは貸金業に該当するおそれがあるとしています。買戻しの定めがないかは、3社間でも確認してください。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「民法」(第467条 債権の譲渡の対抗要件) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日