ファクタリングと融資は、お金を受け取るという結果だけが同じで、中身はまったく別の取引です。融資はお金を借りて返す契約、ファクタリングは持っている債権を売る契約です。
金融庁は、ファクタリングについて、法的には債権の売買(債権譲渡)契約であると説明しています。民法第466条第1項が「債権は、譲り渡すことができる。」と定めているため、権利の売買として成立します。
3つの観点で違いを並べる
判断に使えるのは、審査で見る対象、負債になるかどうか、費用の形の3点です。
審査で見る対象が違う
融資では、借りる側が返せるかどうかが中心に見られます。決算の内容、既存の借入、返済の見込みなどです。
ファクタリングでは、売掛先が支払うかどうかが中心になります。自社が赤字でも、債権と売掛先の内容によって判断が変わります。ここが「融資が難しいときの選択肢」と言われる理由です。
費用の形が違う
融資の費用は利息として発生し、年利で表示されます。ファクタリングの費用は手数料として、額面から差し引かれます。
同じ金額でも、期間が短いほど年利換算では大きくなります。比べるときは、差し引かれる金額と、早く受け取れる日数をセットで見てください。
「実質は貸付」と判断される場合がある
金融庁は、契約書に債権譲渡契約(売買契約)と定められた取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるものは貸金業に該当するおそれがあるとしています。
判断のポイントとして挙げられているのは、集金できなかった場合に売主が買い戻す、または売主自身の資金で支払うこととされている形です。契約書の見出しではなく、負担の所在で決まります。
選び分けの基準
どちらを選ぶかは、次の順で考えると整理できます。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日
- e-Gov法令検索「民法」(第466条 債権の譲渡性) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日