借入とファクタリングは、契約の型そのものが違います。借入は金銭消費貸借(お金を借りて同額を返す契約)、ファクタリングは債権譲渡(権利を売る契約)です。
型が違うと、返す義務があるか、何を渡すか、費用がどう発生するかがすべて変わります。
契約の型で変わること
同じ「お金が入る」でも、成立の仕方が違います。
民法第466条第1項は「債権は、譲り渡すことができる。」と定めています。ファクタリングはこの規定に基づく売買であり、返済の約束は含まれません。
「返す」という行為がない
借入では、期日に元本と利息を返します。ファクタリングでは、売った債権の代金を受け取って終わりです。
2社間で自社が集金して送金する場合も、それは返済ではなく、預かった代金を渡す行為です。性質が違うため、混同すると契約書の読み方を誤ります。
実質が貸付と判断されることがある
ただし、形式だけで決まるわけではありません。金融庁は、契約書に債権譲渡契約(売買契約)と定められた取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものは、貸金業に該当するおそれがあるとしています。
例として挙げられているのは次の形です。
- 集金できなかった場合に、売主が債権を買い戻すこととされている
- 集金できなかった場合に、売主自身の資金で支払わなければならないこととされている
この形では、支払われない負担が売主に残ります。売ったはずのものが、返す約束に変わっているという見方です。
呼び方に頼らない
「借金ではありません」という説明自体は、契約の型としては正しいものです。しかし、それが安心の理由にはなりません。金融庁は、形式的な要素だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されるとしています。
契約書のどこを読むかは償還請求権にまとめています。心理的な疑問への答えはファクタリングは借金?で扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「民法」(第466条 債権の譲渡性) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日