契約の型としては、借金ではありません。ファクタリングは債権の売買であり、返す約束を含みません。金融庁も、法的には債権の売買(債権譲渡)契約であると説明しています。
ただし、「借金ではない=負担がない」ではありません。手数料が差し引かれるため、支払期日まで待った場合より手取りは減ります。ここを混同しないでください。
借金ではないと言える範囲
次の点については、借入と明確に違います。
- 返済という手続きがない(受け取るのは売買の代金)
- 利息という形の費用が発生しない(費用は手数料)
- 借入残高として積み上がらない
民法第466条第1項が「債権は、譲り渡すことができる。」と定めているため、権利を売る取引として成立します。
それでも「実質は貸付」とされる場合がある
金融庁は、ファクタリングとして行われる取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものは、貸金業に該当するおそれがあるとしています。
例として挙げられているのは、譲渡した債権の集金が売主に委託されており、集金できなかった場合に、売主が債権を買い戻すこととされている、または売主自身の資金で支払をしなければならないこととされているものです。
この形は、支払われなかったときの負担が売主に残るため、返済に近い性質を持ちます。
判断は実態で行われる
金融庁は、ノンリコース(売却した売掛債権等が返済不能になっても売却した事業者に返済義務は生じないこと)の規定があるかなどの形式的な要素だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されるとしています。
つまり、契約書に「借入ではない」と書いてあることは、判断の決め手にならないということです。
自分の契約を確かめる
次の点を契約書で確認すれば、性質を見極められます。
個人向けの取引は別問題
金融庁は、個人に対して「給与ファクタリング」という手法で貸付けを行うヤミ金融の存在も確認されているとして注意を促しています。事業者向けのファクタリングとは分けて考えてください。
負債として扱われるかどうかはファクタリングは負債になる?、費用の性質は金利はある?で扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日
- e-Gov法令検索「民法」(第466条 債権の譲渡性) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日