借入をすれば負債が増えます。一方、債権の売買では、資産の中身が入れ替わるという動き方になります。売掛金が減り、現金が増える形です。
金融庁は、ファクタリングを法的には債権の売買(債権譲渡)契約であると説明しています。返す約束がないため、借入金のように負債として積み上がる性質ではありません。
何が動くのか
借入との違いを、決算書の側から見ると分かりやすくなります。
消費税の扱い
国税庁は、消費税の非課税取引として「有価証券等の譲渡」を挙げ、その中に金銭債権などの譲渡を含めています。売掛債権は金銭債権にあたるため、その譲渡自体は非課税取引として扱われます。
ただし、手数料部分の扱いや個別の処理は契約内容によって変わります。判断は税理士に確認してください。当サイトは個別の税務判断を行いません。
「負債が増えない」の使い方に注意
負債が増えないことは事実ですが、それを理由に「使っても影響がない」とは言えません。次の点は残ります。
- 手数料の分だけ、受け取る金額が減る(損益に影響します)
- くり返せば、そのたびに費用が発生する
- 2社間では、集金した代金を渡すまでの管理義務が残る
実質が貸付と判断される場合
金融庁は、集金できなかった場合に売主が買い戻す、または売主自身の資金で支払うこととされているものについて、貸金業に該当するおそれがあるとしています。
こうした契約は、経済的には返済に近い性質を持ちます。会計上の見え方だけで安心しないでください。
確認する順番
決算書への影響を正しく把握するには、次の順で確認します。
仕訳の考え方は会計・税金、契約の性質はファクタリングは借金?で扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日
- 国税庁「No.6201 非課税となる取引」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日