ファクタリングとは、事業者が持っている売掛債権を、支払期日より前にファクタリング会社へ売り、手数料を差し引いた金額を受け取る取引です。金融庁は、一般にファクタリングとは事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約である、と説明しています。
ここで先に誤解を解いておきます。ファクタリングは借入ではないため返済という形はとりませんが、費用がかからない取引ではありません。額面から手数料が引かれた額を受け取るので、支払期日まで待った場合より手取りは減ります。
この記事では、債権とお金がどの順で動くのか、なぜ売れるのか(法律上の根拠)、借入と何が違うのか、そして利用する前に確認する点を、法令と公的機関の資料に沿って確認します。
売掛債権を「売る」取引である
売掛債権とは、商品やサービスを納品したあと、まだ受け取っていない代金を請求できる権利のことです。ファクタリングは、この権利そのものを売買します。貸し借りではないため、担保を差し入れて融資を受ける取引とは構造が異なります。
売れる理由は法律に定められています。民法第466条第1項は「債権は、譲り渡すことができる。」と定めています(性質がこれを許さないときを除く)。つまり、代金を請求する権利は、原則として他人へ譲り渡せる財産です。
お金と債権はこの順で動く
利用者・ファクタリング会社・売掛先の3者がどう関わるかを、時間の順に並べると次のようになります。
借入とは何が違うのか
融資は「お金を借りて、期日に返す」取引です。ファクタリングは「持っている権利を売って、代金を受け取る」取引で、返済という行為がありません。一方で、売った債権を売掛先が支払わなかった場合の扱いは、契約によって変わります。
金融庁は、契約書に債権譲渡契約(売買契約)と書かれていても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるものは貸金業に該当するおそれがある、としています。具体例として挙げられているのが次のような契約です。
- 譲渡した債権の回収が売主に委託され、集金できなかった場合に売主が債権を買い戻すこととされている
- 集金できなかった場合に、売主自身の資金でファクタリング会社に支払わなければならないこととされている
つまり「売った」と書いてあっても、支払われないリスクが売主に残る形になっていれば、実態は貸付に近いという判断がありうる、ということです。契約書のどこを読むべきかがここで決まります。
二重譲渡を防ぐ仕組みがある
同じ債権が別々の相手に売られると、どちらが権利者かで争いになります。民法第467条は、債権譲渡を債務者(売掛先)や第三者に主張するには、譲渡人から債務者への通知か、債務者の承諾が必要だと定めています。第三者に主張するには、この通知・承諾を確定日付のある証書で行う必要があります。
法人の場合は、これに代わる方法として債権譲渡登記があります。法務省は、法人がする金銭債権の譲渡について、登記をすれば第三者に対抗できる制度として、平成10年10月1日から実施していると説明しています。譲渡人は法人に限られます。
利用する前に確認すること
ファクタリングは、条件を確認せずに申し込むと費用や契約上の負担を見誤ります。少なくとも次の点は、申込み前に自分で確かめてください。
金融庁は、ファクタリングを装って貸付けを行うヤミ金融業者の存在を確認したとして注意喚起を出しています。判断に迷う契約に出会ったら、契約前に弁護士へ相談してください。手数料や入金までの時間の実際の水準は、ファクタリング会社の比較で、各社が公表している値を確認できます。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日
- e-Gov法令検索「民法」(第466条・第467条) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日