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製造業のファクタリング|有償支給の材料と手形払いで変わる債権の額

製造業の売掛金は、有償支給された材料の対価が控除される取引があり、代金が手形で支払われていることもあります。取適法の条文と運用基準から、売る対象になる債権の額と支払期日の数え方を確かめます。

部品や加工を受託して製造していると、材料の仕入れと外注費が先に出ていき、納品した分の代金は支払サイトのあとに入ってきます。その差を埋める手段として売掛債権の売却を考える場面で、この業種には先に確かめることが二つあります。売る対象の額が請求書の額面と一致しないことがある点と、代金がそもそも金銭で支払われていないことがある点です。

どちらにも、2026年1月1日に施行された取適法(中小受託取引適正化法)が関わります。正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」で、製造委託はこの法律が最初に挙げている取引です。有償で支給された材料の対価をいつ控除してよいのか、代金を手形で支払ってよいのかが、条文で決まっています。

この記事では、自社の取引がこの法律の対象に当たるのかを確かめ、材料費の控除と支払手段の形が「売れる債権」にどう効くのかを整理します。取引そのものの仕組みはファクタリングとはにまとめてあります。

「製造業のファクタリング」には二つの意味がある

調べ始めると、説明が噛み合わない記事に当たることがあります。同じ語が、立場の違う二つの話で使われているためです。先にここを分けておかないと、確かめる書類も相談する相手も変わってしまいます。

一つは、自社が持っている代金の債権を売る話です。金融庁は、一般にファクタリングとは「事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)」であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約ですと説明しています(2026年10月3日確認)。この記事が扱うのはこちらです。

もう一つは、売掛先が代金を支払う手段として使う話です。公正取引委員会の運用基準は、「金銭及び手形以外の支払手段」に当たるものとして、一括決済方式(債権譲渡担保方式、ファクタリング方式、併存的債務引受方式)と電子記録債権を挙げています(2026年10月3日確認)。この場合、債権を売っているのは自社ではありません。自社は支払手段を受け取る側です。

取引先から「当社はファクタリングで支払っています」と言われた場合は、後者です。手数料を調べる相手もファクタリング会社ではなく、確かめるのは「その手段で、支払期日までに代金の満額を金銭として受け取れるのか」になります。

製造業で出てくる二つの「ファクタリング」を、当事者と債権の向きで並べた関係図。Aは自社が自分の債権を売る取引で、自社(中小受託事業者)が製造委託等代金の債権を持ち、ファクタリング会社へ譲渡し、支払期日に委託事業者が支払い、受け取るのはファクタリング会社になる。金融庁は債権の売買(債権譲渡)契約とする。売る対象は自社が持っている代金の債権である。Bは委託事業者が支払手段として使う場合で、委託事業者(売掛先)が代金の支払手段を決める立場にあり、一括決済方式を使い、自社は金銭以外の支払手段を受ける。運用基準はファクタリング方式を例に挙げており、満額と引き換えられるかが問題になる。売る話ではなく支払手段の話である。線引きとして、Aは自社が資金調達のために債権を売る取引で契約の相手はファクタリング会社であり、Bは委託事業者が代金を支払う手段の話で、金銭及び手形以外の支払手段であって支払期日までに代金額に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものを使用することは支払遅延に該当するとされている
図1:売る側の話か、支払う側の話か当事者の呼び方と支払遅延の定めはe-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」第5条第1項第2号と公正取引委員会の運用基準、ファクタリングの定義は金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」によります(いずれも2026年10月3日確認)。個別の取引がA・Bのどちらに当たるかの判断を示す図ではありません。

自社の取引が取適法の製造委託に当たるかを先に確かめる

材料費の控除や手形払いの扱いは、取引がこの法律の対象かどうかで変わります。公正取引委員会は「取適法の概要」で、対象が事業者の資本金規模又は従業員基準と、取引の内容で定まると説明しています(2026年10月3日確認)。確かめる順序は、取引の内容が先、当事者の規模が後です。

取引の内容について、法第2条第1項は製造委託を次のように定めています。「事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは専らこれらの製造に用いる金型、木型その他の物品の成形用の型若しくは工作物保持具その他の特殊な工具又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること」です。

読み飛ばしやすいのは型と工具が名前を挙げて入っているところです。完成品や部品の加工だけでなく、金型・木型・成形用の型・工作物保持具といった特殊な工具の製造を受託している取引も、この定義の中にあります。自社が「部品ではなく型を作っている」場合でも、対象外だと決めてしまわないでください。

e-Gov法令検索で表示した「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(昭和三十一年法律第百二十号)の条文ページ。法令名と法令番号、条文の掲載箇所が表示されている
この記事が条文を確認した一次情報(引用)e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)」のページ(2026年10月3日取得)。本文で引用した製造委託の定義、当事者の区分、支払期日、支払手段と材料費の控除に関する条文は、このページで確認しています。ページの内容および法令データの権利は公開元に帰属します。

当事者の規模は、法第2条第8項が委託事業者を、第9項が中小受託事業者を号ごとに定めています。製造委託等に関する号は第1号・第2号・第5号で、内容は次のとおりです。

号 委託事業者(発注する側) 中小受託事業者(受ける側)
第1号 資本金の額又は出資の総額が3億円を超える法人たる事業者 個人、または資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人たる事業者
第2号 資本金の額又は出資の総額が1,000万円を超え3億円以下の法人たる事業者 個人、または資本金の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の法人たる事業者
第5号 常時使用する従業員の数が300人を超える法人たる事業者 常時使用する従業員の数が300人以下の個人又は法人たる事業者

区分はe-Gov法令検索で確認した法第2条第8項・第9項の本文によります(2026年10月3日確認)。情報成果物作成委託や役務提供委託には別の号が置かれているため、この3つの号は製造委託等についての区分です。自社の取引が対象になるかの最終的な判断は、弁護士へご相談ください。

対象外だった場合でも、確かめる箇所そのものは変わりません。支払期日や材料費の控除は契約書と取引基本契約の定めで決まるため、読む条項は同じです。違うのは、法律が下限を引いてくれるかどうかです。

有償支給の原材料があると、売れるのは控除後の額

製造業では、売掛先から材料を有償で支給され、その代金を製品代金から差し引かれる取引があります。この形のとき、請求書の額面と、実際に入ってくる額は別のものになります。資金調達の見積りを取る前に、どちらを売る話なのかを決めておく必要があります。

控除してよい時期は条文で区切られています。法第5条第2項第1号は、原材料等を自己から購入させた場合に、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該原材料等を用いる給付に対する製造委託等代金の支払期日より早い時期に、支払うべき製造委託等代金の額から当該原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し、又は当該原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせることを、委託事業者がしてはならない行為として定めています。

つまり、材料費の精算は、その材料を使った製品の代金の支払期日より前には行えません。もし先に引かれているなら、資金調達の手配より先に取引条件の確認が必要です。先に材料費を払ったうえで製品代金を待つ形になっていると、資金繰りの谷は実際より深くなります。

有償で支給された原材料の対価が控除される場合に、売る対象になる代金の額がどう変わるかを示した仮定の計算例。納品した分の製造委託等代金は1,000,000円、有償で支給された原材料等の対価は300,000円、支払期日に受け取る額は控除後の700,000円になる。いずれも仕組みを見るための仮定の数値。法は、原材料等を自己から購入させた場合に、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、その原材料等を用いる給付に対する代金の支払期日より早い時期に、支払うべき代金の額から対価の全部若しくは一部を控除し、又は対価の全部若しくは一部を支払わせることを禁じている。売る対象になるのは相手が支払う約束をしている額であり、控除が決まっている取引では額面ではなく控除後の額で考える。手数料率と掛け目は会社ごとに違うためこの図では置いていない
図2:額面ではなく、控除後の額が入金予定になる控除の時期の定めはe-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」第5条第2項第1号によります(2026年10月3日確認)。図の3つの金額は、仕組みを理解するための仮定です。実際の取引額・控除額・手数料を示すものではなく、特定の会社の条件でもありません。

買い取られる割合(掛け目)は、ここからさらに別の論点になります。額面と入金額のどちらを基準に見積りが出ているのかを取り違えると、手取りの見込みがずれます。考え方は掛け目とはにまとめています。債権を譲渡することそのものの要件と、契約書に譲渡を制限する条項があった場合の扱いは売掛債権の譲渡で扱っています。

手形で受け取った代金は、売掛債権ではない

製造業では、代金を手形で受け取ってきた取引が残っています。ここで注意したいのは、手形で受け取った時点の自社の権利は、売掛債権ではなく手形債権だという点です。ファクタリングは売掛債権等を買い取るサービスですから、手形を持っている状態で相談する先は手形割引になります。考え方の違いは手形割引とはとでんさい(電子記録債権)との違いに整理してあります。

その手形払いについて、法第5条第1項第2号は、製造委託等代金をその支払期日の経過後なお支払わないことを禁じたうえで、括弧の中で手形を交付すること並びに金銭及び手形以外の支払手段であって当該製造委託等代金の支払期日までに当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものを使用することを、これに含めています。手形の交付は、支払遅延の側に置かれているわけです。

適用の時期も確かめてください。改正法(令和七年五月二十三日法律第四十一号)の附則は「この法律は、令和八年一月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する」と定め、あわせて施行前にした製造委託等についての経過措置を置いています。いつ発注された取引なのかで、当てはまる規定が変わります。

代金の支払手段ごとに、自社が受け取る債権の種類とファクタリングの対象になるかを並べた比較マトリクス。比較軸は金銭(振込)、手形の交付、電子記録債権・一括決済方式の3つ。自社が受け取るものは、金銭では代金が金銭で振り込まれ、手形では約束手形などの手形債権、電子記録債権・一括決済方式では電子記録債権や一括決済方式による支払を受ける。売掛債権として売れるかは、金銭なら支払期日前なら売る対象になりうるが、手形債権は売掛債権ではなく手形割引の話になり、電子記録債権などは債権の種類で扱いが変わるため個別に確認する。取適法での扱いは、金銭が原則の支払手段、手形の交付は支払遅延に含まれる、支払期日までに満額と引き換えることが困難なものは支払遅延に当たる。申込みの前に確かめることは、金銭なら入金日と金額の確定、手形なら受取日と満期日と割引の相手と条件、電子記録債権等ならいつ満額の金銭になるかの定め
図3:支払手段によって、売る対象になる債権が変わる支払手段の扱いはe-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」第5条第1項第2号と公正取引委員会の運用基準によります(いずれも2026年10月3日確認)。運用基準は「金銭及び手形以外の支払手段」の例として一括決済方式と電子記録債権を挙げています。どの手段で受け取るべきかを示す図ではありません。

支払期日は、検査をするかどうかを問わず受領日から数える

製造業では、納品した品物に受入検査があります。そのため「検査が終わってから支払サイトが始まる」と受け取られがちですが、条文はそう書いていません。

法第3条第1項は、製造委託等代金の支払期日について、委託事業者が中小受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならないとしています。起算日は検査の完了日ではなく、受領した日です。

この数え方で入金予定を引き直すと、思っていたより早い日付になることがあります。資金が足りないと感じている期間が、実際より長く見積もられている場合があるわけです。入金までの期間そのものの考え方は入金までの日数、支払サイトの読み方は売掛金の支払サイトで扱っています。

受領日の数え方には、取引の種類による違いもあります。プログラムなどの情報成果物については、確認のため一時的に支配下に置いた場合の例外が運用基準に置かれており、その整理はシステム開発のファクタリングで扱いました。同じ60日でも、起算日の決まり方は取引の種類で変わります。

いつ、いくら足りなくなるのかを先に表にしておくと、手段を選ぶ順序を間違えません。材料の仕入れが先行し、入金が後になる業種では特に効きます。作り方は資金繰り表の作り方にあります。

代金の額が動く取引は、売る対象として特定できない

債権の売買が成立するには、何をいくらで売るのかを双方が特定できなければなりません。金額が後から動く余地がある取引は、その前提が崩れます。法第5条には、代金の額や受領に関わる禁止行為が並んでいます。資金化の観点で読むと、次のように整理できます。

条・号 条文が禁じていること 資金化で見る点
第5条第1項第1号 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、給付の受領を拒むこと 受領されていない納品分には、支払期日の起算日がない
第5条第1項第3号 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、代金の額を減ずること 減額の協議中は、売る対象の額が確定していない
第5条第1項第4号 責めに帰すべき理由がないのに、給付を受領した後にその物を引き取らせること 返品が起きると代金そのものが争いになる
第5条第1項第5号 同種・類似の給付に通常支払われる対価に比し著しく低い代金の額を不当に定めること 単価の決め方が未決着なら、請求額も固まらない
第5条第2項第3号 責めに帰すべき理由がないのに、給付の内容を変更させ、又は受領した後にやり直させること 仕様変更の精算が残っていると金額が動く
第5条第2項第4号 費用の変動その他の事情が生じた場合に、協議を求められたのに応じず、一方的に代金の額を決定すること 協議が続いている間は確定額として扱えない

条・号と禁じていることの要点は、e-Gov法令検索で確認した法第5条の本文によります(2026年10月3日確認)。右の列は、その規定が資金化の判断に関わる理由を当サイトが補ったものです。違反の有無を判定する表ではありません。

実務で効くのはここです。金額が争いになっている債権は、売る対象として特定できません。減額や返品、やり直しの話が出ている取引は、たとえ請求書を出していても、先に精算の合意書や確定した請求書を整えることが資金調達の第一歩になります。提出を求められることが多い書類はファクタリングの必要書類にまとめています。

なお、同じ「受託して作る」業種でも、適用される法律は一つではありません。建設工事は建設業法が取引のルールを定めており、確かめる書類も変わります。その整理は建設業のファクタリングにあります。

製造業で特に避けたい契約の形

材料費と人件費の支払日が毎月決まって来るため、この業種では判断を急がされやすくなります。金融庁が注意喚起している形を確認しておいてください。

一つ目は、形はファクタリングでも実質が貸付けになっているものです。同庁は、ファクタリング業者から受け取る金銭(債権の買取代金)が債権額に比べて著しく低額である場合、売主が債権を買い戻すこととされている場合、売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている場合を挙げています(2026年10月3日確認)。

買戻しや、自社の資金で支払う旨の条項がある契約には応じないでください。売掛先の入金が遅れたとき、その条項は自社の負担として戻ってきます。売掛先が支払えなくなった場合の負担が誰にあるのかという論点は償還請求権なし(ノンリコース)とはと売掛先が倒産したら支払義務はあるかに整理しています。借入れとの違いはファクタリングと融資の違いで扱っています。

二つ目は、個人を相手にした取引です。同庁は、「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当しますとしています。工場の人員や個人の職人と仕事をする場面が多い業種のため、ここは線を引いておく必要があります。当サイトは個人向けの取引を案内しません。協力先への支払いを早める話は、自社が支払う時期を動かす話であって、相手の賃金を買い取る話ではありません。

費用は手数料率だけで決まらない

手取りを決めるのは率だけではありません。手数料が何に対して発生し、どの時点で差し引かれるのかはファクタリング手数料とは、手数料と別に生じうる費用は手数料以外にかかる費用で扱っています。下限の率だけを見て比べると、口座に入る額を見誤ります。

製造業では、同じ売掛先に対する請求が毎月続く形になりやすく、1回の率の差が年間では積み上がります。一方で、債権譲渡登記を使う形を提示された場合のように、金額にかかわらず発生する費用もあります。登記を行う場合の費用は債権譲渡登記の費用にまとめています。

各社が公表している条件を横に並べて見たいときは会社の比較から、法人として利用する場合の買取額の範囲は法人向けファクタリングの比較から確かめられます。当サイトは順位や点数を付けず、公表されている表記と確認日だけを並べています。

申込みの前に確かめること

  • 相手から出てきた「ファクタリング」が、自社が債権を売る話か、相手が支払手段に使う話かを確かめます。後者なら、確かめるのは満額の金銭をいつ受け取れるかです
  • 自社の取引が製造委託に当たるかを、取引の内容と当事者の規模の両方で確かめます。型や治具の製造も定義の中にあります
  • 材料を有償で支給されているかを確かめます。支給されている場合は、額面ではなく控除後の額が入金予定になります
  • 材料費が、その材料を使った製品の代金の支払期日より前に引かれていないかを確かめます
  • 代金が手形で支払われていないかを確かめます。手形を受け取っているなら、売掛債権ではなく手形債権です
  • 電子記録債権や一括決済方式で支払われている場合は、支払期日までに代金の満額を金銭として受け取れるのかを確かめます
  • 支払期日を、検査の完了日ではなく受領日から数え直します
  • 減額・返品・やり直し・単価の協議が残っていないかを確かめます。金額が動く債権は売る対象になりません
  • 契約書に権利の譲渡を制限する条項がないかを確かめます。判断に迷う条項は弁護士へ相談します
  • 手数料のほかに差し引かれる費用があるかを、申込みの段階で確認します。率と実額の両方を見ます
  • 買戻しや、自社の資金で支払う旨の条項がある契約には応じません

この記事は、2026年10月3日に確認した法令と公表資料の内容を整理したものです。審査に通ることや、希望する日に入金されることを当サイトは保証していません。制度や各社の条件は変わるため、申込みの前にe-Gov法令検索・公正取引委員会・金融庁の公表資料と各社の公式ページで最新の表記を確かめてください。取引条件の適法性や契約条項の効力についての個別判断は弁護士、税務上の取扱いは税理士へご相談ください。当サイトが情報の出どころをどう扱っているかは情報源について、注意していただきたい点は利用前に知っておくことにまとめています。

この記事の出典

手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。