でんさいネットは、自社の説明で、でんさいとは株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称 でんさいネット)が取り扱う電子記録債権を指すとしています。電子記録債権は、手形・指名債権(売掛債権等)の問題点を克服した金銭債権である、とも説明しています。
電子記録債権法第2条第1項は、電子記録債権を、その発生または譲渡について同法の電子記録を要件とする金銭債権と定義しています。でんさいは、その仕組みを提供する具体的なサービスの名前です。
位置づけの違い
ファクタリングと並べるときは、次の整理になります。
でんさい側の特徴
でんさいネットは、手形と異なり印紙税は課税されないこと、郵送コストも削減されることを挙げています。また、手形の振出しや郵送といった事務負荷が軽減されること、ペーパーレス化により紛失や盗難の心配がないことも挙げています。
一方で、利用には取引先と自社の双方が仕組みに参加している必要があります。相手が使っていなければ、そもそも選べません。
ファクタリングとの使い分け
対立するものではなく、置かれた状況で決まります。
- 支払手段として何を受け取るか → 手形・振込・でんさいなどの選択
- 受け取ったものを期日前に資金化するか → 割引・譲渡(ファクタリング)の選択
でんさいで受け取った債権を期日前に資金化する場合、対応の可否や条件は会社によって異なります。当サイトでは一律の可否は書きません。申込先に確認してください。
確認する項目
自社の状況を確認するときは、次の順で見てください。
電子記録債権そのものの定義は電子記録債権との違い、手形の位置づけは手形との違いで扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- でんさいネット(株式会社全銀電子債権ネットワーク)「でんさいとは」 各社の公式ページ / 確認日 2026年8月18日
- e-Gov法令検索「電子記録債権法」(第2条 定義) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日