手形・手形割引との違い

手形割引とは?ファクタリングとの違いもわかりやすく解説

手形割引は、満期前の手形を金融機関などに譲り渡して資金化する方法です。手形法が定める遡求の仕組みと、割引後に残る負担を条文にそって確認します。

手形割引とは、満期前の手形を金融機関などへ譲り渡し、満期までの利息相当分を差し引いた金額を受け取ることです。手形を持ったまま満期を待つ代わりに、早く資金にできます。

ただし、割り引いた後も自社の関与が完全に終わるわけではありません。ここが売掛債権の売買と大きく違う点です。

割引後も残る負担

手形法第43条は、満期において支払がないときは、所持人は裏書人、振出人その他の債務者に対してその遡求権を行うことができると定めています。同法第77条により、支払拒絶による遡求の規定は約束手形にも準用されます。

手形を受け取り、裏書して割り引き、資金を受け取ったあとも裏書人として遡求されうる立場が残ることを示した手順図
図1:手形割引の流れと、残る立場手形法第43条・第77条(2026年8月18日確認)をもとに作成

手形を裏書して譲り渡した場合、自社は裏書人の立場になります。手形が不渡りになれば、遡求を受ける可能性が残るということです。

満期前でも遡求できる場合がある

手形法第43条は、次の場合には満期前であっても遡求できるとしています。

  • 引受の全部または一部の拒絶があったとき
  • 支払人が破産手続開始の決定を受けた場合、支払停止の場合、または財産に対する強制執行が効を奏さない場合
  • 引受のための呈示を禁じた手形の振出人が破産手続開始の決定を受けた場合
引受の拒絶、支払人の破産手続開始や支払停止、強制執行が効を奏さない場合など、満期前でも遡求できる場合を並べたチェックリスト
図2:手形法が定める、満期前に遡求できる場合手形法第43条(e-Gov法令検索・2026年8月18日確認)

費用は「割引料」として差し引かれる

割引では、割引日から満期までの期間に応じた金額が差し引かれます。期間が長いほど、差し引かれる金額は大きくなります。

サイトの長さには指導基準がある

公正取引委員会は、令和6年11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、サイト(手形期間または決済期間)が60日を超える長期の手形等を交付した場合、割引困難な手形の交付等に該当するおそれがあるとして指導する方針を公表しています。

長すぎる手形は、受け取る側の資金繰りを圧迫するという前提が制度に反映されています。

ファクタリングとの違い

売掛債権のファクタリングでは、買戻しの定めがなければ不払いの負担は買主に移ります。手形割引では、裏書人として遡求を受ける可能性が残ります。

手形割引では遡求が残る一方、債権譲渡では買戻しの定めがなければ負担が移ることを並べた表
図3:割引と債権譲渡で、残るものが違う手形法・金融庁の注意喚起(2026年8月18日確認)をもとに作成

この違いは費用にも表れます。詳細はファクタリングと手形割引の違い、遡求の詳細は手形割引の償還請求権で扱います。

この記事の出典

手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。