手形・手形割引との違い

ファクタリングと手形割引の違い|仕組み・費用・リスクを比較

手形割引では、手形が不渡りになると裏書人に遡求権が及びます。手形法の定めと、リスクが移転する債権譲渡との違いを、費用と対象物の面から整理します。

手形割引とファクタリングは、支払われなかったときに誰が負担するかが根本的に違います。手形割引では、その手形が不渡りになると割り引いた側から支払いを求められる可能性が残ります。

手形法第43条は、満期において支払がないときは、所持人は裏書人、振出人その他の債務者に対して遡求権を行うことができると定めています。同法第77条により、この遡求の規定は約束手形にも準用されます。

対象になるものが違う

まず、扱うものが違います。

手形割引は手形を対象にし、ファクタリングは売掛債権を対象にするという違いと、根拠になる法律を並べた表
図1:手形割引とファクタリングで、扱うものが違う手形法・民法(e-Gov法令検索・2026年8月18日確認)をもとに作成

支払われなかったときの負担

手形割引では、手形を裏書して譲り渡すのが通常です。不渡りになれば、裏書人である自社に遡求される可能性があります。

手形割引では裏書人に遡求されうる一方、債権譲渡では買戻しの定めがなければ買主が負担することを対比した図
図2:不払いになったときの負担手形法第43条・第77条、金融庁の注意喚起(2026年8月18日確認)

ファクタリングは債権の売買です。買戻しの定めがなければ、不払いの負担は買主に移ります。金融庁は、集金できなかった場合に売主が買い戻す、または売主自身の資金で支払うこととされているものについて、貸金業に該当するおそれがあるとしています。

負担が戻るのが前提なのか、戻らないのが前提なのか——ここが最大の違いです。

費用の見え方

手形割引の費用は割引料として、割引日から満期までの期間に応じて計算されます。ファクタリングは手数料として額面から差し引かれます。

どちらも「早く受け取るための対価」ですが、比較するときは差し引かれる金額にそろえてください。率の表示方法が違うため、数字だけを並べても比べられません。

使える相手が違う

手形割引には手形が必要です。手形を受け取っていない取引では選べません。ファクタリングは売掛債権が対象なので、手形がなくても利用できます。

なお、手形そのものの利用は縮小が進んでいます。詳細は手形利用の縮小で扱います。

選ぶときの確認項目

どちらを使う場合でも、確認する観点は共通しています。

手元にあるもの、不払い時の負担、差し引かれる金額、手続きに必要なものという4項目のチェックリスト
図3:どちらを使う場合も確認する4項目手形法・民法・金融庁の注意喚起(2026年8月18日確認)をもとに作成

手形割引の仕組みは手形割引とは、遡求義務の詳細は手形割引の償還請求権で扱います。

この記事の出典

手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。