「手数料は経費になりますか」という問いに、条文の側から答えると、「なる/ならない」の前に、どの条文のどこへ当てはめるのかを決める必要があるという形になります。法人税法にも所得税法にも「ファクタリング手数料」という言葉は出てきません。出てくるのは、原価・費用・損失という区分と、その区分ごとに置かれた要件です。
もうひとつ、当てはめ先が決まっても終わりません。いつの事業年度・年分の計算に入るのかという論点が残ります。ここは決算日と入金日の並びで変わり、条文には「債務の確定」という言葉が置かれています。
この記事では、法人と個人事業主それぞれの根拠条文を確認し、差額をそこへ当てはめるときに見る要件、そして差額の内訳のうち扱いが分かれるものを並べます。使うのはe-Gov法令検索の条文と国税庁の公表資料だけです。記帳そのものの手順はファクタリングの仕訳で扱っています。自社の取引をどう申告するかという個別の当てはめは税務の領域にあたるため、当サイトでは行いません。
差額は、まず条文のどの号に当たるかから見る
法人税法22条1項は、「内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする」と定めています。手数料の話は、この「損金の額」の側にあります。
その損金の額に算入すべき金額を定めているのが22条3項です。3つの号に分かれていて、第一号が「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額」、第二号が「前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額」、第三号が「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの」です。
ここで注目したいのは、「債務の確定」という括弧書きが置かれているのは第二号だけだという点です。差額を販売費・一般管理費その他の費用として扱うなら、この括弧書きの要件を通ります。損失として扱うなら第三号にあたり、条文の並びが変わります。資料によって説明が違って見えるのは、どちらの号を前提にしているかが違うためです。
もうひとつ、22条4項が「第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする」と定めています。つまり、税務の計算はゼロから組み立てるものではなく、会計上どう処理したかを起点にする形になっています。会計側の根拠は企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」第11項で、帳簿価額とその対価としての受払額との差額を当期の損益として処理すると定めています。損益計算書での位置づけはファクタリングは損益計算書のどこに出る?で扱っています。
法人と個人事業主では、根拠になる条文が変わる
同じ取引でも、法人と個人事業主では読む条文が別です。差が出るのは、条文のどこに「債務の確定」が書かれているかという点と、判定の基準日です。
| 見る項目 | 法人(法人税) | 個人事業主(所得税) |
|---|---|---|
| 根拠になる条文 | 法人税法22条3項 | 所得税法37条1項 |
| 条文が定めている額 | 売上原価等(第一号)、販売費・一般管理費その他の費用(第二号)、損失(第三号) | 総収入金額に係る売上原価その他直接に要した費用の額と、その年における販売費・一般管理費その他業務について生じた費用の額 |
| 「債務の確定」の位置 | 第二号の括弧書きに、条文そのものとして書かれている | 条文に括弧書きはなく、国税庁がタックスアンサーで3つの要件を示している |
| 判定の基準日 | 当該事業年度終了の日 | その年の12月31日 |
| 確認できる資料 | e-Gov法令検索「法人税法」第22条 | 国税庁「No.2210 必要経費の知識」 |
所得税法37条1項は、「その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする」と定めています。法人税法と違い、条文の中に「債務の確定」という括弧書きはありません。
その部分を補っているのが国税庁のタックスアンサーです。「No.2210 必要経費の知識」は、必要経費となる金額をその年において債務の確定した金額とし、支払ったかどうかではなく債務が確定した時点で判定すると説明しています(令和7年4月1日現在法令等)。
個人事業主の場合、事業に関係のない支出は必要経費になりません。売掛債権が事業で生じたものであること、その譲渡にかかった費用であることを、請求書と契約書でたどれる状態にしておく必要があります。
いつの年度・年分に入るかは、決算日との並びで決まる
当てはめ先が決まっても、「今期か来期か」という論点が残ります。ここで効いてくるのが債務の確定です。
国税庁が示している3つの要件は、その年の12月31日までに、債務が成立していること、その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、金額が合理的に算定できることです。3つとも満たす必要があります。
譲渡も入金も決算日より前に終わっているなら、この3つは決算日の時点でそのまま判定できます。問題になるのは、譲渡は決算日より前だが、入金が決算日より後になる場合です。差額の金額が決算日の時点で合理的に算定できるのかどうかが分かれ目になります。
分かれ目になるということは、契約書と精算書を見れば事前に確認できるということでもあります。買取金額と手数料が契約の時点で確定しているのか、入金の時点で最終的に決まるのか。ここは会社や契約によって書き方が違うため、ファクタリング手数料とはで扱った費用の内訳とあわせて、契約書の費用条項を読んでおくと判断が早くなります。
決算日をまたぐ譲渡が複数あるときは、契約ごとに日付を並べておくと確認が漏れません。譲渡日、入金日、本来の支払期日の3つを1件1行で持っておけば、決算のときに並べ直す作業がなくなります。
差額の内訳には、扱いの違うものが混ざる
額面と入金額の差を1行にまとめてしまうと、あとで内訳を分けられません。税務の側から見ると、この内訳の中に扱いの違うものが混ざっていることが問題になります。
| 差額に含まれうるもの | 扱いを判断するときに見る条文・資料 | 補足 |
|---|---|---|
| 買取手数料 | 法人は法人税法22条3項、個人事業主は所得税法37条1項 | 債務の確定を、決算日または12月31日を基準に判定します |
| 事務手数料・審査に関する費用 | 同上 | 手数料とは別に表示されることがあり、合算すると内訳が追えなくなります |
| 債権譲渡登記の登録免許税 | 国税庁「No.5300 租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期」 | 損金の額に算入されないものの列挙には含まれていません |
| 司法書士報酬 | 法人は22条3項、個人事業主は37条1項 | 登記を行った契約でだけ発生します |
| 契約書に貼る収入印紙(印紙税) | 国税庁「No.5300」「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)」 | 第15号文書は契約金額1万円以上で200円、1万円未満は非課税とされています |
| 印紙を貼らなかった場合の過怠税 | 国税庁「No.5300」 | 損金の額に算入されないものとして、条文の列挙に挙げられています |
国税庁「No.5300 租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期」は、法人が納付する租税公課等を原則として損金の額に算入するとしたうえで、算入されないものを列挙しています(令和7年4月1日現在法令等)。列挙されているのは、法人税・地方法人税・都道府県民税および市町村民税の本税、各種加算税および各種加算金、延滞税および延滞金ならびに過怠税、罰金および科料ならびに過料、法人税額から控除する所得税・復興特別所得税および外国法人税です。
ここで注意したいのが過怠税です。印紙税そのものはこの列挙に入っていませんが、印紙を貼らなかったときに課される過怠税は列挙に入っています。同じ契約書をめぐる支出でも、正しく貼った場合と貼らなかった場合で税務上の扱いが分かれるということです。
印紙税額のほうは、国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」に第15号文書として「債権譲渡または債務引受けに関する契約書」が掲げられ、記載された契約金額が1万円未満のものは非課税、1万円以上のものは200円、契約金額の記載のないものは200円とされています(令和8年4月1日現在法令等)。目の前の契約書が第15号文書に当たるかどうかは、その文書に何が書かれているかで決まります。金額だけを見て判断できるものではありません。
登記を行った場合の登録免許税の金額そのものは債権譲渡登記の費用はいくら?に、手数料以外に発生しうる費用の全体像はファクタリングで手数料以外にかかる費用にまとめています。
契約の実態が変われば、税務計算の起点も変わる
ここまでは、債権の売買として会計処理できることを前提にしてきました。22条4項が会計処理の基準を起点にすると定めている以上、会計処理の前提が崩れれば、税務の計算も同じところから変わります。
金融庁は、ファクタリングを「事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です」と説明しています。そのうえで、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものは貸金業に該当するおそれがあるとし、譲渡した債権の回収がファクタリング業者から売主に委託されており、売主が集金できなかった場合に売主が債権を買い戻すこと、または売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされているものについて注意を促しています。
買い戻す義務が実質的に残っている契約では、企業会計基準第10号が定める金融資産の消滅の認識要件を満たさない可能性があります。要件を満たさなければ売掛金は資産に残ったままになり、差額を譲渡による損益として一度に出すという前提そのものが変わります。貸借対照表の側から見た要件の中身はファクタリングと貸借対照表で扱っています。
つまり、税務の当てはめを考える順番は、費用の科目名から入るのではなく、契約書から入ることになります。買戻しの定め、償還請求権、回収の委託。この3つの条項を先に読んでください。借入との線引きそのものについてはファクタリングは借金?とファクタリングに金利はある?で扱っています。
消費税の区分は、法人税・所得税とは別に判断する
同じ1つの取引でも、法人税・所得税の話と消費税の話は別の条文で動きます。差額を費用として計上したかどうかと、消費税の課税区分をどう取るかは、それぞれ独立して判断する必要があります。
金銭債権の譲渡は消費税の非課税取引として扱われ、非課税売上として記録すると課税売上割合の計算に関係してきます。詳しくはファクタリングと課税売上割合に、手数料そのものの消費税の扱いはファクタリングの手数料に消費税はかかる?にまとめています。この記事で扱った損金・必要経費の話をそのまま消費税へ持ち込まないでください。
申告の前にそろえておくもの
条文への当てはめを税理士へ相談するにしても、材料がなければ判断できません。譲渡のたびに次のものを残しておくと、決算や確定申告の場面でそのまま使えます。
- 契約書。買戻し、償還請求権、回収の委託に関する条項が書かれている部分
- 買取に関する計算書・精算書。額面、買取金額、差し引かれた金額の内訳が分かるもの
- 入金明細。実際に振り込まれた金額と入金日が分かるもの
- 譲渡日、入金日、本来の支払期日の3つを1件1行で並べた一覧
- 登記を行った場合は、登録免許税と司法書士報酬を分けた費用明細
- 契約書に収入印紙を貼った場合は、その契約書の写し
日付を3つとも残す理由は、決算日との並びを後から再現できるようにするためです。内訳を分ける理由は、合算した1つの数字からは分解できないからです。相談のときに「差額はいくらでした」とだけ伝えても、当てはめ先を決める材料になりません。
当てはめの判断は税理士へ
この記事で示したのは、条文がどう並んでいて、どこに要件が置かれているかという構造です。差額が第二号の費用に当たるのか第三号の損失に当たるのか、どの事業年度・年分の計算に入るのか、内訳のどこまでを1つの費目として扱うのか。こうした当てはめは会社ごと・事業ごとの事情によって変わるため、当サイトでは判断しません。
判断材料をそろえるほうから始めてください。契約の型、手数料の範囲、償還請求権の有無といった条件は、各社の公表値をファクタリング会社の比較に出典と確認日を添えて並べています。会計と税金に関するほかの論点は会計・税金のカテゴリで扱っています。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「法人税法」(昭和四十年法律第三十四号)第22条 公的機関 / 確認日 2026年9月4日
- e-Gov法令検索「所得税法」(昭和四十年法律第三十三号)第37条 公的機関 / 確認日 2026年9月4日
- 国税庁「No.2210 必要経費の知識」 公的機関 / 確認日 2026年9月4日
- 国税庁「No.5300 租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期」 公的機関 / 確認日 2026年9月4日
- 国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」 公的機関 / 確認日 2026年9月4日
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年9月4日
- 企業会計基準委員会「企業会計基準第10号 金融商品に関する会計基準」 業界団体 / 確認日 2026年9月4日