消費税

ファクタリングで課税売上割合は下がる?売掛金の譲渡が計算から外れる根拠

自社の売上から生じた売掛金の譲渡は、消費税法施行令第48条第2項第2号により総売上高に含めません。課税売上割合が動かない理由と、譲渡対価の5パーセントを分母に算入する例外、95パーセントの判定ラインへの影響を条文と国税庁の資料で確認します。

売掛債権を譲渡すると非課税売上が増えるので、消費税の課税売上割合が下がり、控除できる消費税額が減ってしまうのではないか。ファクタリングを検討している経理担当の方から出やすい疑問です。

結論から書きます。自社の売上から生じた売掛金を譲渡した場合、その譲渡は課税売上割合の計算に使う総売上高に含めません。消費税法施行令第48条第2項第2号が、分母となる金額から明文で除いているためです。非課税売上として分母に足す処理ではありません。

一方で、同じ金銭債権でも、自社の資産の譲渡等の対価として取得したものではない債権を譲渡した場合は、譲渡対価の100分の5に相当する金額を分母に算入します(同条第5項)。同じ「金銭債権の譲渡」でも扱いが分かれるため、条文のどこで分かれているのかを押さえておくと、判断が早くなります。

この記事では、課税売上割合の算式を確認したうえで、売掛金の譲渡が分母から外れる根拠、5パーセントを算入する例外、誤って分母へ入れたときに計算結果がどう変わるかを、条文と国税庁の公表資料で確認できる範囲だけで整理します。自社の申告でどの処理を採るかという個別の判断は税務の領域にあたるため、当サイトでは行いません。

課税売上割合は何を計算しているのか

課税売上割合は、消費税法第30条第6項の委任を受けて、同法施行令第48条第1項が計算方法を定めています。国税庁のタックスアンサー「No.6405 課税売上割合の計算方法」は、この割合を「課税期間中の課税売上高(税抜き)÷課税期間中の総売上高(税抜き)」と示しています。

分母の総売上高は、国内における資産の譲渡等の対価の額の合計額です。課税売上高、輸出免税売上高、非課税売上高の合計にあたります。分子の課税売上高は、国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額で、輸出免税売上高を含みます。返品や値引き、割戻しがあった場合は、それぞれから差し引きます。

見落としやすいのは、貸倒れになった売上高も分母に含めるという点です。代金を回収できたかどうかは、この割合には影響しません。課税売上割合が見ているのは資金の回収状況ではなく、その課税期間に行った資産の譲渡等の内訳だからです。この性質は、後で述べる「債権を譲渡しても売上そのものは消えない」という話につながります。

課税売上割合は課税売上高を総売上高で割った割合であり、分子には課税資産の譲渡等の対価の額と輸出免税売上高、分母にはさらに非課税売上高が入り、支払手段の譲渡と自社の売上から生じた売掛金などの譲渡と現先取引債券等の譲渡はどちらにも入らないことを示した算式の図
図1:算式のどこに何が入るか国税庁「No.6405 課税売上割合の計算方法」と消費税法施行令第48条(2026年9月3日確認)から、分子・分母・どちらにも入らないものを整理しました。

売掛金の譲渡が分母から外れるまでの3つの条文

「売掛金の譲渡は非課税だから分母に入る」という理解は、途中まで正しく、最後で分かれます。順に条文をたどります。

第一に、国税庁「No.6201 非課税となる取引」は、非課税取引の例として「(2) 有価証券等の譲渡」を挙げ、その中に国債や株券などの有価証券とならべて金銭債権などの譲渡を示しています。根拠法令として消費税法別表第二などが挙げられています。

第二に、その別表第二第二号にいう「有価証券に類するもの」の中身を定めているのが消費税法施行令第9条第1項です。同項第4号は「貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(電子決済手段に該当するものを除く。)」と規定しています。売掛金の譲渡が非課税取引にあたるのは、ここまでの流れによります。

第三が分かれ目です。施行令第48条第2項は「前項第一号に規定する資産の譲渡等には、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする」として、分母から除くものを列挙しています。その第2号が「第九条第一項第四号に掲げる金銭債権のうち資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡」です。

商品を売った、あるいはサービスを提供した本人が、その対価として受け取った売掛金を譲渡する取引が、まさにこれにあたります。非課税ではあるが、課税売上割合の分母には入れない。この二段構えを押さえておくと、非課税という言葉だけを見て分母へ足してしまう誤りを避けられます。第2項第1号では支払手段の譲渡も、第3号では現先取引債券等の譲渡も、同じく分母から除かれています。

国税庁の説明を原典で確かめる

タックスアンサーは、この点を「不課税取引、支払手段の譲渡、特定の金銭債権の譲渡および国債等の現先取引債券の譲渡に係る売上高は含みません」と説明しています。ここでいう「特定の金銭債権」が、施行令第48条第2項第2号の債権を指します。

国税庁タックスアンサー「No.6405 課税売上割合の計算方法」のページ冒頭。課税売上割合の算式と、総売上高に含めないものの説明が表示されている
算式と除外の説明が載っている一次情報引用元は国税庁「No.6405 課税売上割合の計算方法」のページ冒頭です(2026年9月3日取得)。この記事で引用している算式と「総売上高に含めないもの」の記述は、このページにあります。ページの内容および表示の権利は国税庁に帰属します。

100分の5を分母に算入するのはどの譲渡か

施行令第48条第5項は、有価証券等の譲渡と、同令第9条第1項第4号に掲げる金銭債権(資産の譲渡等を行った者がその対価として取得したものを除く)の譲渡について、「当該有価証券等又は金銭債権の譲渡の対価の額の百分の五に相当する金額とする」と定めています。分母に全額が入るのでも、まったく入らないのでもなく、対価の5パーセントだけが入るという扱いです。

注目したいのは、第5項が括弧書きで除いている債権が、第2項第2号で分母から外された債権とちょうど同じものだという点です。自分の売上から生じた債権かどうかで、二つの規定のどちらに進むかが決まります。

自社の売上から生じた売掛金の譲渡は総売上高に含めず課税売上割合が動かないのに対し、それ以外の金銭債権の譲渡は譲渡対価の5パーセントを分母に算入するため課税売上割合が下がりうることを左右で比較した図
図2:同じ金銭債権でも、取得の経緯で扱いが分かれる消費税法施行令第9条第1項第4号、第48条第2項第2号および第5項(2026年9月3日確認)から作成しました。図中の金額は仕組みを示すための仮定です。

課税売上割合の計算での扱いを、条文の区分ごとに並べると次のようになります。

譲渡した資産の区分 課税売上割合の計算での扱い 根拠
課税資産の譲渡等(通常の売上) 分子と分母の両方に算入する 施行令第48条第1項第1号・第2号
非課税資産の譲渡等(有価証券等の譲渡など) 分母だけに算入する 施行令第48条第1項第1号
自社の資産の譲渡等の対価として取得した売掛金その他の金銭債権の譲渡 分母にも分子にも算入しない 施行令第48条第2項第2号
それ以外の金銭債権・有価証券等の譲渡 譲渡対価の100分の5を分母に算入する 施行令第48条第5項
支払手段の譲渡 分母にも分子にも算入しない 施行令第48条第2項第1号

自社の売掛債権を売る側の事業者であれば、通常は3行目にあたります。買い取った債権をさらに譲渡する側の計算については、国税庁が質疑応答事例「再ファクタリングの場合の課税売上割合の計算」を公開しています。該当する立場にある場合は、原典を確認してください。

誤って分母へ入れると、計算結果はどう変わるか

処理を誤ったときに何が起きるのかを、仮定の数値で確認します。ここでは、その課税期間の課税売上高が4,000万円(税抜き)で、非課税売上高はないという会社を考えます。この会社が、売掛金1,000万円を譲渡しました。

正しい扱いでは、譲渡した1,000万円は総売上高に含めません。分母は4,000万円のままで、課税売上割合は100.0パーセントです。譲渡の前と後で、割合は1ポイントも動きません。

これを非課税売上として分母に足してしまうと、分母は5,000万円になります。課税売上割合は4,000万円÷5,000万円で80.0パーセントとなり、20ポイント下がって見えます。差し引かれた手数料の額ではなく、譲渡した債権の額面がまるごと分母に乗るため、影響は小さくありません。

課税売上高4,000万円で非課税売上高がない会社が売掛金1,000万円を譲渡したという仮定で、正しい取扱いでは課税売上割合が100.0パーセントのまま、誤って分母に算入すると80.0パーセントとなり95パーセントの判定ラインを下回ることを示した棒グラフ
図3:同じ取引でも、分母の作り方で割合が変わる仮定の数値による計算例です。実際の金額は各社の課税期間の売上によって異なります。95パーセントの判定ラインは国税庁「No.6401 仕入控除税額の計算方法」(2026年9月3日確認)によります。

95パーセントの線をまたぐと、控除税額の計算方法が変わる

課税売上割合を気にする理由は、控除できる消費税額の計算方法が、この割合で切り替わるからです。

国税庁「No.6401 仕入控除税額の計算方法」は、その課税期間中の課税売上高が5億円以下で、かつ課税売上割合が95パーセント以上の場合、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除すると説明しています。この条件から外れると、個別対応方式か一括比例配分方式で計算することになります。個別対応方式では課税仕入れを3つに区分したうえで共通対応分に課税売上割合を掛け、一括比例配分方式では課税仕入れ等に係る消費税額に課税売上割合を掛けます。一括比例配分方式から個別対応方式へ変更するには、2年以上の継続適用が必要とされています。

つまり、課税売上割合が下がることの影響は、その割合そのものよりも、95パーセントという線をまたぐかどうかに強く出ます。先ほどの計算例で100.0パーセントと80.0パーセントの差が問題になるのは、判定ラインをまたいでしまうからです。売掛金の譲渡を分母へ入れないという扱いは、この判定にそのまま効いてきます。

手数料そのものに消費税がかかるかは別の論点

課税売上割合の話と混ざりやすいのが、ファクタリング会社へ支払う手数料の消費税です。こちらは金銭債権の譲渡が非課税取引にあたることを踏まえた別の論点で、当サイトではファクタリングの手数料に消費税はかかる?で国税庁の資料から整理しています。

注意したいのは、譲渡代金から差し引かれる項目が手数料だけとは限らない点です。債権譲渡登記を行う場合の登録免許税や司法書士への報酬、事務手数料、振込手数料などが別に生じることがあります。それぞれの性質が違えば、消費税の扱いも一律ではありません。差し引かれた項目の内訳が分かる書面を保存し、区分ごとの取扱いは税理士に確認してください。手取り額の考え方はファクタリングの受取額で扱っています。

債権を譲渡しても、その売上自体は消えない

もうひとつ、実務で取り違えやすい点があります。売掛金を譲渡しても、その売掛金のもとになった売上がなくなるわけではありません。

商品を販売した時点で、その取引は課税資産の譲渡等として売上に計上され、課税売上割合の分子と分母の両方に入っています。その後で代金債権を第三者へ譲渡したとしても、すでに行われた資産の譲渡等が取り消されるわけではないからです。前の節で触れたとおり、国税庁は貸倒れになった売上高も総売上高に含めると説明しています。代金を受け取る経路がどうなったかと、売上があったこととは、別に扱われます。

したがって、売掛金の譲渡は「非課税売上を新しく作る取引」ではなく、「すでに計上した売上の代金を、期日前に受け取る取引」として整理するのが実態に近い見方です。貸借対照表の側から見た動き方は、ファクタリングと貸借対照表で会計基準の条文から確認しています。

税理士に確認するときにそろえる資料

当サイトは、個別の取引の税務判断を行いません。この記事で示せるのは、施行令の条文と国税庁が公表している説明までです。実際の申告では、契約の形や差し引かれた項目の性質によって検討する点が変わります。

そろえる資料 何を判断するために使うか
基本契約書と個別契約書の全ページ 取引が債権の売買として組まれているか、買戻しや償還請求の定めがあるか
譲渡した債権の一覧(相手先・額面・発生原因) 自社の資産の譲渡等の対価として取得した債権かどうかの区分
差し引かれた項目の内訳が分かる書面 手数料と、登記費用・事務手数料・振込手数料などの区分
入金額が分かる通帳の記録 契約書の金額と実際の入金額の突き合わせ

譲渡した債権が、自社の売上から生じたものかどうかを説明できる状態にしておくことが要点です。発生原因を示せれば、施行令第48条第2項第2号にあたるかどうかを一緒に確認できます。

各社が公表している手数料の範囲や契約の型はファクタリング会社の比較に、出典と確認日を添えて並べています。会計と税金に関するほかの論点は会計・税金のカテゴリで扱います。

この記事の出典

手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。