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金銭債権の譲渡に係る消費税の扱いを、公的機関の公表資料を出典に確認します。
ファクタリングで課税売上割合は下がる?売掛金の譲渡が計算から外れる根拠
自社の売上から生じた売掛金の譲渡は、消費税法施行令第48条第2項第2号により総売上高に含めません。課税売上割合が動かない理由と、譲渡対価の5パーセントを分母に算入する例外、95パーセントの判定ラインへの影響を条文と国税庁の資料で確認します。
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