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ファクタリングの手数料に消費税はかかる?国税庁の説明で確認

国税庁は金銭債権などの譲渡を非課税取引として挙げています。確認できる範囲と、仕訳や申告の判断を税理士に確かめるべき理由を整理します。

国税庁は、消費税の非課税取引の例として「有価証券等の譲渡」を挙げ、その中に金銭債権などの譲渡を含めています。ファクタリングは売掛債権という金銭債権を譲り渡す取引です。

国税庁が挙げている非課税取引

タックスアンサーNo.6201「非課税となる取引」は、国債や株券などの有価証券、社債、株式等とならべて「金銭債権などの譲渡」を非課税取引として示しています。

消費税の課税対象、非課税取引、その中に金銭債権などの譲渡が含まれることを積み上げた図
図1:国税庁が示す区分の位置づけ国税庁「No.6201 非課税となる取引」(2026年8月19日確認)

非課税と不課税は違う

同じく国税庁は、非課税取引と不課税取引を区別しています。どちらも消費税がかからない点は同じですが、課税売上割合の計算での扱いが違います。非課税取引は原則として分母のみに算入し、不課税取引は分母にも分子にも算入しません。

契約書、見積書、差し引かれた項目の内訳、入金の記録という4項目を並べたチェックリスト
図3:税理士に確認するときに持っていくもの国税庁「No.6201 非課税となる取引」(2026年8月19日確認)

断定せず、税理士に確認する

当サイトは、個別の取引がどの区分に当たるかを判断しません。契約の形、差し引かれる項目の性質、会計処理は取引ごとに異なります。

国税庁の区分は示せる一方、個別の取引の判断や仕訳の正解は示せないことを対比した図
図2:このページで書けること・書けないこと国税庁「No.6201 非課税となる取引」(2026年8月19日確認)

仕訳と申告の最終判断は、税理士に確認してください。当サイトが示せるのは、国税庁が公表している区分と、その根拠となる条文(消費税法別表第二など)までです。

会計処理の考え方は会計・税金のカテゴリで扱います。

この記事の出典

手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。