国税庁は、消費税の非課税取引の例として「有価証券等の譲渡」を挙げ、その中に金銭債権などの譲渡を含めています。ファクタリングは売掛債権という金銭債権を譲り渡す取引です。
国税庁が挙げている非課税取引
タックスアンサーNo.6201「非課税となる取引」は、国債や株券などの有価証券、社債、株式等とならべて「金銭債権などの譲渡」を非課税取引として示しています。
非課税と不課税は違う
同じく国税庁は、非課税取引と不課税取引を区別しています。どちらも消費税がかからない点は同じですが、課税売上割合の計算での扱いが違います。非課税取引は原則として分母のみに算入し、不課税取引は分母にも分子にも算入しません。
断定せず、税理士に確認する
当サイトは、個別の取引がどの区分に当たるかを判断しません。契約の形、差し引かれる項目の性質、会計処理は取引ごとに異なります。
仕訳と申告の最終判断は、税理士に確認してください。当サイトが示せるのは、国税庁が公表している区分と、その根拠となる条文(消費税法別表第二など)までです。
会計処理の考え方は会計・税金のカテゴリで扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 国税庁「No.6201 非課税となる取引」 公的機関 / 確認日 2026年8月19日
- 国税庁「No.6209 非課税と不課税の違い」 公的機関 / 確認日 2026年8月19日
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日