ファクタリングは違法か

譲渡禁止特約つきの売掛金はファクタリングできるか|民法第466条

取引先との基本契約に債権譲渡を禁止する条項があっても、民法第466条第2項は譲渡の効力を妨げられないと定めています。一方で同条第3項は売掛先が履行を拒める場合を置いています。預貯金債権の例外と供託までを条文で整理しました。

結論から書きます。民法第466条第2項は、譲渡を禁止する旨の意思表示があっても「債権の譲渡は、その効力を妨げられない」と定めています(2026年10月14日確認)。条項があるから譲渡が無効になる、という形にはなっていません。

ただし、ここで止めると読み違えます。同じ第466条の第3項は、売掛先が支払いを拒める場合を置いています。譲渡が有効であることと、代金が譲受人のもとへ届くことは、別の項が決めている別の話です。この記事は、その2つを分けて読むための記事です。

先に、当サイトができないことを書きます。手元の条項がどの条文に当たるか、その条項に反して譲渡したことで契約上どんな責任が生じるかという判断を、当サイトは行いません。できるのは、条文がどこで何を定め、どこには何も定めていないかを、項の番号まで示すことです。債権譲渡という手続きそのものの全体像はファクタリングの債権譲渡とは、譲渡契約で決まることは売掛債権の譲渡とはで扱っています。

契約書に書いてある「譲渡禁止」を、条文はどう呼んでいるか

基本契約や注文請書に入っているのは、たとえば「甲は、本契約に基づく債権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない」といった文です。実務でこれを譲渡禁止特約と呼びますが、民法が使っている言葉は「譲渡制限の意思表示」です。

第466条第2項は、こう書いています。「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。」(2026年10月14日確認)

読む順番で大事なのは、ここに禁止と制限が並べて書かれている点です。「譲渡してはならない」も「事前の書面による承諾を得なければ譲渡できない」も、同じ括りで扱われています。条項の見出しが「譲渡制限」でも「権利義務の移転」でも、文言が譲渡を禁じ、または制限する内容であれば、この項が入口になります。

もう1つ、第1項も一緒に読んでおきます。「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。」(同日確認)。譲り渡せるのが原則で、例外は性質によるものです。当事者が決めた条項は、第1項の「性質」ではなく第2項の側で扱われています。

基本契約に債権譲渡を禁止する条項があったときに民法の条文をどの順でたどるかを示した4段の判断フロー。第1段は、条項が譲渡を禁止し又は制限する旨の意思表示に当たるかで、民法第466条第2項により意思表示があっても債権の譲渡はその効力を妨げられない。第2段はその債権が預貯金債権かという分岐で、預貯金債権であれば民法第466条の5第1項により、第466条第2項にかかわらず譲渡制限の意思表示がされたことを知り又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。預貯金債権でなければ第3段へ進む。第3段は譲受人が意思表示を知っていたか重過失で知らなかったかという分岐で、知らず重過失もなければ民法第466条第3項の対象外となり、債務者は同項を理由として履行を拒むことはできない。知っていたか重過失であれば第4段で民法第466条第3項が動き、債務者は履行を拒むことができ、譲渡人への弁済等をもって対抗できる。その後の手当てとして民法第466条第4項があり、譲受人が相当の期間を定めて譲渡人への履行を催告し期間内に履行がないときは第3項をその債務者について適用しない。下の帯には、金銭の給付を目的とする債権では債務者が債権の全額に相当する金銭を供託することができること、供託をした債務者は遅滞なく譲渡人と譲受人へ通知し、供託された金銭は譲受人に限り還付を請求できることが示されている
図1:条文は4段に分かれていて、飛ばすと結論が入れ替わる各段の条文はe-Gov法令検索「民法」の第466条、第466条の2、第466条の5で確認しました(2026年10月14日確認)。手元の条項がどの段に当たるかは、この図では決まりません。

なお、民法の債権関係の規定は、一部の規定を除いて令和2年(2020年)4月1日から施行された改正法で見直されています(法務省・2026年10月14日確認)。契約を結んだ時期が古い場合に、どの時点の規定が当てはまるのかは条文の本体だけでは決まりません。当サイトはこの適用関係を確認していません。古い基本契約を根拠に判断する場面では、弁護士へ確認してください。

法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」のページ冒頭。今回の改正が一部の規定を除き令和2年(2020年)4月1日から施行されることと、主な改正事項および重要な実質改正事項の説明資料が案内されている
民法の債権関係の規定が見直された時期(引用)法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」のページ(2026年10月14日取得・同日確認)。施行日の記載を確認するために引用しました。ページの内容および名称の権利は法務省に帰属します。

「譲渡は有効」と「売掛先が支払う」は、別の項が決めている

第2項で譲渡の効力が残ることが分かっても、売掛先が譲受人へ払うかどうかは、まだ決まっていません。それを決めているのが第3項です。

第466条第3項は、こう書いています。「前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。」(2026年10月14日確認)

ここには2つの効果が並んでいます。1つは履行を拒めること、もう1つは譲渡人へ払ったことをもって譲受人に対抗できることです。後者は実際の場面で効きます。売掛先が従来どおり売主の口座へ振り込み、その弁済をもって譲受人に対抗するという形が、条文の中に用意されているということです。

条件は「知っていたか、重大な過失によって知らなかったか」です。ファクタリングの申込みでは基本契約書の提出を求められることがあり、その中に条項があれば、譲受人が知らなかったとは言いにくくなります。必要書類として何を出すのかは、この条件に直接つながっています。提出書類の一覧はファクタリングの必要書類にまとめました。

第4項は、第3項の効果を外す道を置いています。「前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。」(同日確認)。債務者が譲渡人にも払わないまま放置するという状態を、条文は想定して塞いでいます。

譲渡そのものの効力を定める民法第466条第2項と、債務者が履行を拒めることを定める同条第3項を左右に並べた比較図。左は第466条第2項で、当事者が債権の譲渡を禁止し又は制限する旨の意思表示をしたときであっても債権の譲渡はその効力を妨げられないと定めており、譲渡そのものは無効にならないこと、譲受人であるファクタリング会社が債権者になること、特約があることだけを理由に譲渡が違法になるという定めはこの項に置かれていないことが読み取れる。右は第466条第3項で、譲渡制限の意思表示がされたことを知り又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者はその債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができると定めており、売掛先が譲受人への支払いを拒める場合があること、売掛先が譲渡人へ払った場合はその弁済をもって譲受人に対抗できること、譲渡が有効であることと代金が届くことは別の問題になることが読み取れる。下の帯は第466条第4項で、債務者が債務を履行しない場合に第3項の第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは第3項をその債務者については適用しないと定めている
図2:第2項は譲渡の効力、第3項は売掛先の支払いを扱っている引用した文言はe-Gov法令検索「民法」の第466条第2項・第3項・第4項で確認しました(2026年10月14日確認)。右の「言えること」は条文の文言から読み取れる範囲に限っており、個別の契約の効力を判断したものではありません。

第466条が何も決めていないことを、決めたことと混ぜない

ここが読み違えの起きやすい場所です。第466条は譲渡の効力と債務者の履行について定めていますが、条項に反して譲渡したこと自体の責任については、この条には書かれていません。

書かれていないことを、条文の番号で確かめておきます。第466条のどの項にも、譲渡制限の意思表示に反して譲渡した場合の損害賠償、契約の解除、取引の打ち切りについての定めはありません。無効にならないという定めがあることと、何の不利益も生じないということは、別です。そこは個別の契約の内容と、その後の当事者のやり取りで決まる領域で、条文を読んでも答えは出ません。

第466条が定めていること 第466条が定めていないこと
意思表示があっても債権の譲渡はその効力を妨げられない(第2項) 意思表示に反して譲渡したことによる損害賠償の有無
悪意・重過失の譲受人等に対して債務者は履行を拒める(第3項) 譲渡を理由に基本契約を解除できるかどうか
譲渡人への弁済等をもって譲受人に対抗できる(第3項) 譲渡を理由に今後の取引を打ち切れるかどうか
催告後に履行がないときは第3項を適用しない(第4項) 条項の文言がこの条の「意思表示」に当たるかどうかの判定

右の列は、条文を読めば分かる話ではなく、契約書の全体と事実関係で決まる話です。だから、この記事を読んで「条文で有効と書いてあるから問題ない」と結論づけることはできません。契約書で読む欄の全体像はファクタリング契約で確認する内容に分けて書いています。

債権の種類が変わると、当てはまる条文が変わる

第466条第2項は、すべての債権に同じように当てはまるわけではありません。預貯金債権には別の条文が置かれています。

第466条の5第1項は、こう定めています。「預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。」(2026年10月14日確認)。同条第2項は「前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。」としています(同日確認)。

ファクタリングで売るのは、売掛先に対する売掛債権です。預貯金債権ではありません。そのため実務上は第466条第2項・第3項の側で読むことになりますが、条文の構えとして例外が置かれていることは知っておく価値があります。債権そのものの意味は債権とはで扱いました。

まだ発生していない請求についても条文があります。第466条の6第1項は「債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。」、第2項は「債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。」と定めています(同日確認)。第3項は、対抗要件具備時までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして第466条第3項を適用するとしています(同日確認)。

譲渡制限の意思表示の効力を売掛債権・預貯金債権・現に発生していない債権の3種類に分けて並べた比較。売掛債権など預貯金債権以外では、根拠の条文は民法第466条第2項および第3項で、意思表示があっても債権の譲渡はその効力を妨げられず、意思表示を知り又は重過失で知らなかった譲受人等に対しては債務者は履行を拒むことができ、第466条第4項の催告により第3項の適用が外れる場合がある。預貯金債権では、根拠の条文は民法第466条の5第1項および第2項で、第466条第2項にかかわらず譲渡制限の意思表示を対抗することができ、意思表示がされたことを知り又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗できるが、強制執行をした差押債権者に対しては適用しない。現に発生していない債権では、根拠の条文は民法第466条の6第1項から第3項で、意思表示の時に債権が現に発生していることを要せず、対抗要件具備時までに譲渡制限の意思表示がされたときは譲受人その他の第三者が知っていたものとみなし、そのうえで第466条第3項を適用する
図3:売掛債権・預貯金債権・将来の債権で、根拠の条文が分かれる条文はe-Gov法令検索「民法」の第466条、第466条の5、第466条の6で確認しました(2026年10月14日確認)。各欄は条文の定めを短く言い換えたもので、引用した文言そのものは本文に載せています。

売掛先が供託したとき、お金はどこへ行くのか

第3項で履行を拒める場合、売掛先は払わずに持ち続けるしかないのでしょうか。条文はそうなっていません。第466条の2が供託という出口を用意しています。

同条第1項は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときに、債務者が債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができるとしています(2026年10月14日確認)。同条第2項は、供託をした債務者が遅滞なく譲渡人および譲受人に供託の通知をしなければならないこと、同条第3項は、供託された金銭について譲受人に限り還付を請求することができることを定めています(同日確認)。

実際の場面に置き換えると、売掛先が「この請求は譲渡されたと聞いたが、基本契約には譲渡禁止の条項がある」という状態で動けなくなったとき、供託という形で手放せるということです。そして供託された金銭を受け取れるのは譲受人に限られています。譲渡を拒む姿勢を取った売掛先が供託したとしても、最後に受け取るのは譲受人の側になるという組み立てになっています。

このとき債務者が持っている主張の範囲は、第468条第1項が扱っています。同項は「債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。」と定めています(同日確認)。相殺や既払いといった事情が、いつまでに生じたものかで線が引かれているということです。

通知・承諾・登記は、特約とは別の軸の話

ここまでの話と混ざりやすいのが、対抗要件の話です。譲渡制限の意思表示と、通知・承諾・登記は、別の軸です。

第467条第1項は「債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」、第2項は「前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」と定めています(2026年10月14日確認)。

登記については法務省が説明しています。債権譲渡登記ファイルに記録することで、債務者以外の第三者について民法第467条の確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、第三者対抗要件が備わります。一方で、債務者に対しては登記だけでは足りず、登記事項証明書を交付して通知をするか、債務者が承諾したときに債務者についての対抗要件が備わるとされています(同日確認)。

読む軸 扱っている条文 決まること
譲渡制限の意思表示 民法 第466条第2項〜第4項 譲渡の効力と、債務者が履行を拒めるかどうか
預貯金債権の特則 民法 第466条の5 意思表示を譲受人その他の第三者に対抗できるかどうか
将来の債権 民法 第466条の6 発生前の譲渡の可否と、対抗要件具備時の扱い
対抗要件 民法 第467条/債権譲渡登記 誰に対して譲渡を主張できるか
債務者の抗弁 民法 第468条第1項 債務者がどの時点までの事情を主張できるか

この表のとおり、条項があるかどうかの話と、通知をするかどうかの話は、別の列にあります。2社間で売掛先へ通知しない形を選んでも、条項の問題が消えるわけではありません。通知が必要になる場面の整理は売掛先への通知が必要になる場合、3社間での承諾の扱いは3社間ファクタリングの通知、登記の費用は債権譲渡登記の費用に分けて書いています。

申込みの前に、自分で確かめられること

条文の所在が分かったところで、手を動かせる部分を挙げます。どれも手元の書面を読むだけでできることです。

まず、基本契約書の該当条項の文言そのものを書き写します。「譲渡してはならない」なのか、「事前の書面による承諾を得て譲渡できる」なのか、「担保に供してはならない」も含むのか。承諾を得る手続きが書かれているなら、その手続きの名前と相手も書き写します。言い換えずに写すのが大事です。第466条第2項は禁止と制限を並べているので、どちらの形でも入口は同じですが、承諾の手続きが書かれているかどうかで、次に取れる動きが変わります。

次に、売る債権の種類を確かめます。請求の相手は誰か、いつの請求か、すでに発生しているか。図3の3つの列のどれに当たるかは、ここで決まります。

そして、ファクタリング会社へ聞く内容を決めます。基本契約書の提出を求められるか、条項がある場合の取扱いをどう定めているか、売掛先への通知や承諾を手続きに含めるか。これらは各社の手続きの違いで、法律が一律に決めていることではありません。当サイトが記録しているのは各社が公表している条件だけで、条項の扱いについての個別の運用までは記録していません。公表されている条件の並びは会社の比較と掲載会社の一覧から辿れます。法人が利用する場合の条件の並べ方は法人向けファクタリングの比較にまとめました。

同じ債権を複数の会社へ重ねて譲渡してしまった場合は、この記事の話ではありません。ファクタリングの二重譲渡と他社を利用中の申込みが該当します。

条項の話と、貸付けかどうかの話を混ぜない

最後に、分けておきたい論点があります。検索すると、譲渡禁止特約の話と「ファクタリングは違法か」という話が同じ場所に並んで出てきます。この2つは別の問いです。

金融庁は、ファクタリングを事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービスであり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約であると説明しています(2026年10月14日確認)。そのうえで同庁は、譲渡した債権の回収が売主に委託されており、売主が集金できなかった場合に売主が債権を買い戻すこととされている場合や、売主自身の資金により支払をしなければならないこととされている場合を、貸金業に該当するおそれがある例として挙げています(同日確認)。

つまり、貸付けに当たるかどうかを決めているのは、買戻しや売主の支払義務といった条項の働きであって、売掛先との基本契約に譲渡禁止の条項があるかどうかではありません。前者はファクタリングは違法なのかと、契約してしまった段の話を扱った違法ファクタリングに契約してしまったらで別に書いています。

この記事は、2026年10月14日にe-Gov法令検索で確認した民法第466条、第466条の2、第466条の5、第466条の6、第467条、第468条の条文と、同日に確認した法務省および金融庁の公表資料を整理したものです。条項の効力、債務不履行責任の有無、取引への影響といった個別の判断は、弁護士へご相談ください。条文も公表内容も改正・更新されるため、実際に使う段では出典のページで最新の内容を確かめてください。当サイトが情報の出どころをどう扱っているかは情報源について、注意していただきたい点は利用前に知っておくことにまとめています。

この記事の出典

手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。