売掛金・売掛債権

売掛債権とは?売掛金との違いをわかりやすく解説

売掛債権は、代金を請求できる法律上の権利を指します。金銭債権として譲渡や質権設定の対象になること、登記制度が対象としている範囲を条文と法務省の説明で確認します。

売掛債権とは、取引の相手に代金の支払いを求められる法律上の権利です。会計で使う「売掛金」を、権利という側面から呼んだものと考えると分かりやすくなります。

権利であるという点が重要です。権利は財産なので、売ることも、担保に入れることもできます。ファクタリングも、債権譲渡担保も、この性質の上に成り立っています。

金銭債権として扱われる

売掛債権は、金銭の支払いを目的とする債権(金銭債権)です。民法第466条第1項は「債権は、譲り渡すことができる。」と定めており、性質がこれを許さない場合を除いて譲渡できます。

譲渡だけでなく、質権の対象にもなる

法務省は、債権譲渡登記制度について、法人がする金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について、簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度だと説明しています。

売掛債権は譲渡して資金化する方法と、質権を設定して担保にする方法があることを示した分岐図
図1:売掛債権に対してできること法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」(2026年8月18日確認)

つまり、売掛債権に対してできることは1つではありません。売って資金化する(ファクタリング)か、担保に入れて融資を受けるか、という選択があります。

将来の債権も対象になりうる

法務省は、平成17年10月3日に施行された改正により、企業が有する資産を有効に活用し、更なる資金調達の円滑化・多様化を図るため、債務者が特定していない将来債権の譲渡についても登記によって第三者に対する対抗要件を備えることが可能になった、と説明しています。

金銭債権の譲渡、金銭債権を目的とする質権設定、債務者が特定していない将来債権の譲渡という制度の対象範囲を積み上げた図
図2:制度が対象としている範囲法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」(2026年8月18日確認)

ただし、実際に買い取ってもらえるかどうかは会社の判断です。制度上できることと、実務で扱われることは別だと考えてください。

誰に主張できるかは手続き次第

民法第467条第1項は、債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができないと定めています。

譲渡は当事者間の契約で成立する一方、債務者や第三者に対抗するには通知や承諾、確定日付が必要であることを対比した図
図3:権利を持つことと、主張できることは別民法第466条・第467条(e-Gov法令検索・2026年8月18日確認)

権利を持っていることと、それを他人に主張できることは別——これが債権を扱うときの基本です。手続きの詳細は売掛債権の譲渡で扱います。

用語の使い分け

実務では「売掛金」「売掛債権」「請求書」がほぼ同じ場面で使われます。使い分けの整理は売掛金と売掛債権の違いにまとめています。

この記事の出典

手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。