売掛金・売掛債権

売掛金と売掛債権の違いは?ファクタリングとの関係も解説

売掛金は会計の科目、売掛債権は法律上の権利を指す言い方です。契約書や登記でどちらの言葉が使われるのか、指しているものは同じなのかを整理します。

結論から言うと、指しているものはほぼ同じです。違うのは、どの立場から呼んでいるかです。売掛金は会計の科目名、売掛債権は法律上の権利としての呼び方です。

同じものを別の角度から見ているだけなので、「どちらを持っているか」で扱いが変わることはありません。ただし、書類の中でどちらの語が使われるかには傾向があります。

呼び方が変わる場面

書類の種類ごとに、使われやすい語が異なります。

帳簿では売掛金、契約書や登記では債権、取引先への書類では請求書という語が使われることを並べた表
図1:書類ごとに使われる言葉用語の使われ方を整理した図(民法・法務省の資料の表記に基づく)

法律の条文では「債権」

民法第466条第1項は「債権は、譲り渡すことができる。」と定めています。条文に「売掛金」という語は出てきません。売買や請負の代金を請求する権利は、債権の一種として扱われます。

法務省も、債権譲渡登記制度について、法人がする金銭債権の譲渡などを対象とする制度だと説明しています。制度の側では、常に債権という言い方になります。

「請求書」との関係

実務では「請求書を買い取ってもらう」という言い方もします。請求書は、債権があることを示す書類であって、権利そのものではありません。

売掛債権という権利があり、それを示す資料として請求書があり、帳簿では売掛金として記録されるという関係を積み上げた図
図2:権利と、それを示す資料の関係民法第466条・法務省の資料(2026年8月18日確認)をもとに作成

売買の対象は権利のほうです。請求書は、その権利の内容(相手・金額・期日)を示す資料として使われます。

使い分けで迷ったときの目安

自分がどの場面にいるかで、使う語を決めれば十分です。

  • 帳簿や決算の話をしている → 売掛金
  • 譲渡や担保、契約の話をしている → 売掛債権
  • 相手に金額を確認してもらう → 請求書
帳簿の話では売掛金、譲渡や担保の話では売掛債権、相手への確認では請求書という使い分けを示したチェックリスト
図3:場面別の言い換え用語の使い分けを整理した図

ファクタリングとの関係

ファクタリングは、この売掛債権(=売掛金)を売る取引です。呼び方が違っても、対象は同じものだと理解しておけば、契約書の読み方で迷いません。

会計上の位置づけは売掛金とは、法律上の扱いは売掛債権とはで扱います。

この記事の出典

手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。