結論から言うと、指しているものはほぼ同じです。違うのは、どの立場から呼んでいるかです。売掛金は会計の科目名、売掛債権は法律上の権利としての呼び方です。
同じものを別の角度から見ているだけなので、「どちらを持っているか」で扱いが変わることはありません。ただし、書類の中でどちらの語が使われるかには傾向があります。
呼び方が変わる場面
書類の種類ごとに、使われやすい語が異なります。
法律の条文では「債権」
民法第466条第1項は「債権は、譲り渡すことができる。」と定めています。条文に「売掛金」という語は出てきません。売買や請負の代金を請求する権利は、債権の一種として扱われます。
法務省も、債権譲渡登記制度について、法人がする金銭債権の譲渡などを対象とする制度だと説明しています。制度の側では、常に債権という言い方になります。
「請求書」との関係
実務では「請求書を買い取ってもらう」という言い方もします。請求書は、債権があることを示す書類であって、権利そのものではありません。
売買の対象は権利のほうです。請求書は、その権利の内容(相手・金額・期日)を示す資料として使われます。
使い分けで迷ったときの目安
自分がどの場面にいるかで、使う語を決めれば十分です。
- 帳簿や決算の話をしている → 売掛金
- 譲渡や担保、契約の話をしている → 売掛債権
- 相手に金額を確認してもらう → 請求書
ファクタリングとの関係
ファクタリングは、この売掛債権(=売掛金)を売る取引です。呼び方が違っても、対象は同じものだと理解しておけば、契約書の読み方で迷いません。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「民法」(第466条 債権の譲渡性) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日