売掛金とは、商品やサービスを引き渡したあと、まだ受け取っていない代金のことです。取引のたびに現金をやり取りせず、後日まとめて支払ってもらう商習慣から生まれます。
事業者にとっては「売上は立っているのに、手元に現金がない」状態そのものです。ファクタリングは、この売掛金を対象にした取引です。
いつ発生し、いつ消えるのか
売掛金は、納品や役務の提供が終わった時点で発生し、支払期日に入金されると消えます。この間の期間が長いほど、その分の運転資金が必要になります。
支払期日には決まりがある取引もある
すべての取引が自由に期日を決められるわけではありません。公正取引委員会は、取適法(旧・下請法)について、委託事業者は物品等を受領した日から起算して60日以内に定めた支払期日までに代金を全額支払わなければならず、支払わない場合は違反になると説明しています。
自社の取引が対象になるかは、取引の内容と事業規模によります。詳しくは支払サイトで扱います。
売掛金は「権利」なので売れる
売掛金は、代金を請求できる権利です。民法第466条第1項は「債権は、譲り渡すことができる。」と定めています。だからこそ、支払期日より前に第三者へ売って資金化できます。
ファクタリングの対象になるのは、この状態の売掛金です。まだ納品していない案件や、金額が確定していない見込みは、そのままでは対象になりません。
帳簿の上での位置
売掛金は、貸借対照表では資産に並びます。現金ではありませんが、将来現金になる予定のものとして扱われます。
資産があることと、支払いに使える現金があることは別です。この違いが資金繰りの問題を生みます。
管理でつまずきやすい点
売掛金は、放っておくと状態が見えなくなります。次を定期的に確認してください。
支払期日の考え方は支払サイト、法律上の呼び方との関係は売掛金と売掛債権の違いで扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「民法」(第466条 債権の譲渡性) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 公正取引委員会「委託事業者の禁止行為」(取適法) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日