2社間と3社間では、手数料に差が出るとされています。ただし両方の率を公表している会社は多くありません。当サイトが数字で確認できたのは1社です。
なぜ差がつくとされるのか
3社間では、売掛先へ通知するか、売掛先の承諾を得ます。民法第467条は、債権譲渡を債務者や第三者に主張するための要件として通知・承諾を定めています。売掛先が手続きに関わるぶん、買い取る側から見た不確実性は小さくなります。
2社間では売掛先が関与しません。回収は利用者を経由するため、その分の不確実性が価格に反映されると説明されます。
数字で確認できたのは1社
ビートレーディングは、よくあるご質問で「弊社の平均的なファクタリング手数料は、2者間ファクタリングで10.3%、3者間ファクタリングで6.8%となっています。(2024年度実績)」と公表しています。
これは同社の実績平均であり、業界の相場ではありません。同社も、審査結果によって平均より高くなることがあると付け加えています。
自分の場合はどう確かめるか
方式の違いは、手数料だけでなく取引先との関係にも及びます。金額だけで決められる項目ではありません。
方式ごとの対応社は2社間ファクタリング比較と3社間ファクタリング比較で確認できます。仕組みの違いは2社間と3社間の違いで扱っています。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- ビートレーディング「よくあるご質問」 各社の公式ページ / 確認日 2026年8月19日
- e-Gov法令検索「民法」第466条・第467条 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日