ファクタリングの種類

買取ファクタリングとは?売掛金を現金化する仕組みを解説

買取型は、売掛債権を売って代金を受け取る取引です。対象になる債権の条件、差し引かれる項目、契約で確認する点を条文と金融庁の資料にそって整理します。

買取ファクタリングは、売掛債権を売って代金を受け取る取引です。一般に「ファクタリング」と言われるときは、この型を指します。

金融庁は、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービスであり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約であると説明しています。民法第466条第1項が「債権は、譲り渡すことができる。」と定めていることが根拠です。

対象になる債権の条件

買取型で扱えるのは、次の条件を満たす債権です。

納品や役務の提供が終わっていること、金額と支払期日が確定していること、資料があること、譲渡制限の確認という4条件のチェックリスト
図1:買取型で扱える債権の条件民法第466条・金融庁の説明(2026年8月18日確認)をもとに作成

受け取る金額の決まり方

額面のうち買い取る割合(掛け目)が設定される場合があり、そこから手数料などが差し引かれます。当サイトでは率を書かず、各社の公表値のみを比較ページに掲載します。

確認するのは率ではなく、実際に振り込まれる金額です。

買取型で必ず確認すること

金融庁は、集金できなかった場合に売主が債権を買い戻す、または売主自身の資金で支払うこととされているものについて、貸金業に該当するおそれがあるとしています。

買戻しの定めがない契約と、集金できない場合に売主が買い戻す契約を対比し、後者は性質が変わることを示した図
図2:「買取」と名がついていても確認する金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」(2026年8月18日確認)

買取と名がついていても、この条項があれば性質が変わります。「買い取る」という言葉ではなく、条項で判断してください

保証型との違い

保証型は、支払われないときの備えを買う取引です。資金は入りません。目的が違うため、混同すると期待と違う契約になります。詳細は保証ファクタリングで扱います。

申込み前の準備

判断を早くするには、資料の準備が効きます。

請求書、納品書や検収書、通帳、会社の確認書類という順で資料を揃える流れを示した図
図3:申込み前に揃える順番審査で確認される資料を整理した図

種類全体の整理はファクタリングの種類、手続きの流れはファクタリングの流れで扱います。

この記事の出典

手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。