買取ファクタリングは、売掛債権を売って代金を受け取る取引です。一般に「ファクタリング」と言われるときは、この型を指します。
金融庁は、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービスであり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約であると説明しています。民法第466条第1項が「債権は、譲り渡すことができる。」と定めていることが根拠です。
対象になる債権の条件
買取型で扱えるのは、次の条件を満たす債権です。
受け取る金額の決まり方
額面のうち買い取る割合(掛け目)が設定される場合があり、そこから手数料などが差し引かれます。当サイトでは率を書かず、各社の公表値のみを比較ページに掲載します。
確認するのは率ではなく、実際に振り込まれる金額です。
買取型で必ず確認すること
金融庁は、集金できなかった場合に売主が債権を買い戻す、または売主自身の資金で支払うこととされているものについて、貸金業に該当するおそれがあるとしています。
買取と名がついていても、この条項があれば性質が変わります。「買い取る」という言葉ではなく、条項で判断してください。
保証型との違い
保証型は、支払われないときの備えを買う取引です。資金は入りません。目的が違うため、混同すると期待と違う契約になります。詳細は保証ファクタリングで扱います。
申込み前の準備
判断を早くするには、資料の準備が効きます。
種類全体の整理はファクタリングの種類、手続きの流れはファクタリングの流れで扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日
- e-Gov法令検索「民法」(第466条 債権の譲渡性) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日