ファクタリングの種類は、3つの軸で整理できます。目的(資金化か、備えか)、当事者の数(2社間か、3社間か)、対象の債権(売掛債権か、注文書か、報酬債権か)です。
金融庁は、一般にファクタリングとは事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービスであり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約であると説明しています。ここを土台に、派生する型が並びます。
軸1:目的で分かれる
まず、資金を受け取るのか、支払われないときの備えを買うのかで分かれます。
軸2:当事者の数で分かれる
売掛先へ通知・承諾を行うかどうかで、2社間と3社間に分かれます。民法第467条第1項は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができないと定めています。
軸3:対象の債権で分かれる
同じ買取型でも、扱う債権によって呼び名が変わります。
手続きの形で呼ばれることもある
オンラインで完結する形は「オンラインファクタリング」と呼ばれます。これは債権の種類ではなく、手続きの方法による呼び分けです。
名前より契約の中身を見る
呼び名は業界内の慣用で、法律で定義されたものではありません。金融庁は、契約書に債権譲渡契約(売買契約)と定められた取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるものは貸金業に該当するおそれがあるとしています。
どの型であっても、確認するのは同じです。差し引かれる金額、買戻しの定めの有無、会社の実在。この3点から始めてください。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日
- e-Gov法令検索「民法」(第466条・第467条) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日