一括ファクタリングは、支払う側の企業が主導して、支払いの仕組みとして導入する形です。受注側が自分の判断で申し込む買取型とは、始まり方が違います。
公正取引委員会は、手形等のサイトに関する指導基準の対象として、手形のほか一括決済方式や電子記録債権を挙げています。支払手段として位置づけられている仕組みだということです。
買取型と何が違うのか
始める人と目的が違います。
多数の債権を扱う前提
支払企業が導入する形では、取引先が多数になります。法務省は、法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合、債務者も多数に及ぶため、すべての債務者に民法所定の通知などの手続をとると手続・費用の負担が重く、実務的に対抗要件を具備することは困難になると説明しています。
そのうえで、債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として登記制度が設けられた、としています。まとめて扱う実務は、この制度に支えられています。
受注側から見た確認点
自社が受け取る側の場合、確認するのは次の点です。
支払手段としての規制に注意
公正取引委員会は、令和6年11月1日以降、サイトが60日を超える長期の手形等(手形、一括決済方式、電子記録債権)を交付した場合、割引困難な手形の交付等に該当するおそれがあるとして指導する方針を公表しています。
一括決済方式も、サイトの長さが問題になりうる対象です。制度の変化は手形利用の縮小で扱います。
自分から申し込む場合との違い
自社の判断で資金化したい場合は、買取型を検討することになります。詳細は買取ファクタリング、種類全体はファクタリングの種類で扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 公正取引委員会「手形等のサイトの短縮について」(令和6年10月1日) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日