「誰でも使える」わけではありません。前提になるのは、事業で生じた売掛債権を持っていることです。そのうえで、債権と売掛先の内容によって判断されます。
利用の前提
次の3つがそろって、はじめて検討の土台に乗ります。
法人と個人事業主で手続きが変わる
法務省は、債権譲渡登記制度について、譲渡人は法人のみに限定されていると説明しています。個人事業主が売り手になる場合、この登記による第三者対抗要件の特例は使えません。
そのため、個人事業主の可否や条件は会社によって扱いが分かれます。詳細は個人でもできる?で扱います。
対象外になりやすい場合
次の場合は、そのままでは対象になりません。
- 売掛債権がない(現金商売、前払いのみの取引)
- 納品前・進行中で、金額や支払期日が確定していない
- 給与や個人の報酬を対象にしようとしている
金融庁は、個人に対して「給与ファクタリング」という手法で貸付けを行うヤミ金融の存在も確認されているとして注意を促しています。事業者向けの取引とは別のものです。
「審査なし」はありえない
買い取る側は、その債権が支払われるかを確認します。審査がない取引は、別の性質の取引である可能性があります。
金融庁は、買取代金が債権額に比べて著しく低額であるケースについて、偽装ファクタリングの疑いがあるとしています。条件が緩すぎる提示ほど、契約内容を確認してください。
自分の状況を確認する
次の項目で、当てはまるかどうかを確認できます。
売掛債権がない場合の選択肢は売掛金がなくても使える?、継続利用の可否は何回も使える?で扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日