制度として回数の上限が決まっているわけではありません。対象になる債権があり、条件が合えば、複数回の利用も可能です。
問題は、続けられるかどうかです。利用のたびに費用が発生するため、資金繰りへの影響は回数に比例します。
続けたときに何が起きるか
1回ごとの負担は小さく見えても、積み上がります。
二重譲渡は絶対に避ける
複数の会社と取引すると、同じ債権を重ねて譲渡してしまう危険が出ます。これは避けなければなりません。
民法第467条第2項は、通知または承諾は確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができないと定めています。先に対抗要件を備えた側が優先されるため、後から譲渡した側との間で必ず問題になります。
管理の方法
継続して利用するなら、社内で管理する仕組みを作ってください。
続けるべきかの判断
毎月使う状態が続いているなら、資金調達の方法ではなく、資金計画そのものを見直す局面です。次の質問に答えてみてください。
- 年間の手数料の合計は、利益に対してどのくらいの割合か
- 支払サイトの見直しを相手に相談したか
- 融資や公的制度を検討したか
金融庁は、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在を確認したとして注意喚起を出しています。資金繰りが苦しいときほど、条件の確認が甘くなります。継続利用中も、契約ごとに条件を確認してください。
判断の材料
年間の負担と、続ける期間を数字にしてから決めてください。詳細は資金繰りは改善するか、やめる判断はやめたほうがいい?で扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日
- e-Gov法令検索「民法」(第467条 債権の譲渡の対抗要件) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日