買取型のファクタリングは、売掛債権を売る取引です。売る対象がなければ成立しません。ここは仕組み上の制約で、会社を変えても変わりません。
ただし、「売掛金がない」と思っている状況でも、確認すると対象になる債権があることがあります。
まず手元を確認する
次のいずれかに当てはまるなら、対象になる可能性があります。
注文書の段階で扱える場合がある
納品前でも、受注が決まっている段階で検討できる形があります。法務省は、平成17年10月3日の改正法施行により、債務者が特定していない将来債権の譲渡についても登記によって第三者に対する対抗要件を備えることが可能になったと説明しています。
ただし、制度上可能であることと、個々の会社が扱うことは別です。対応の可否は申込先に確認してください。詳細は注文書ファクタリングで扱います。
本当に売掛債権がない場合
現金商売や前払いのみの取引では、そもそも売掛債権が生じません。この場合は、別の手段を検討することになります。
中小企業庁は、中小企業向けの融資・保証などの金融支援制度を案内しています。時間に余裕があるなら、こうした制度から検討してください。
「売掛金がなくても大丈夫」という説明に注意
売掛債権がない状態で資金を渡す取引は、債権の売買ではありません。別の取引(貸付など)である可能性を考えてください。
金融庁は、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在を確認したとして注意喚起を出しています。条件が合わない話ほど、契約内容を確認してください。
次にすること
対象になる債権が見つからない場合の順番です。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 中小企業庁「金融サポート」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日