注文書ファクタリングは、受注は決まっているが、まだ納品も請求もしていない段階で資金化しようとする形です。通常の買取型より前の段階を扱います。
制度上、将来の債権を譲渡することは可能とされています。法務省は、平成17年10月3日の改正法施行により、企業が有する資産を有効に活用し、更なる資金調達の円滑化・多様化を図るため、債務者が特定していない将来債権の譲渡についても登記によって第三者に対する対抗要件を備えることが可能になったと説明しています。
通常の買取型との違い
段階が違うため、確認される内容も変わります。
リスクが増える理由
納品前の段階では、次の不確実さが残ります。
- 納品が予定どおり完了するか
- 検収で問題が生じないか
- 金額が変わらないか
民法第468条第1項は、債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができると定めています。納品や検収に関する事情は、後から主張されうるということです。
この不確実さが、条件(費用や可否)に反映されます。
確認する項目
注文書の段階で申し込む場合、次を確認してください。
対応していない会社もある
将来債権を扱うかどうかは会社によって異なります。制度上可能であることと、個々の会社が扱うことは別です。対応の可否は申込先に確認してください。当サイトでは、公表値を確認できた会社の条件のみを比較ページに掲載します。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- e-Gov法令検索「民法」(第466条・第468条) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日