まず言葉を分けます。個人事業主が事業の売掛債権を売ることと、個人が給与を対象に資金を得ることは、まったく別の話です。
前者は事業者向けのファクタリングとして検討できます。後者について、金融庁は、個人に対して「給与ファクタリング」という手法で貸付けを行うヤミ金融の存在も確認されているとして注意を促しています。
個人事業主の場合
事業として行った取引で生じた売掛債権であれば、対象になりえます。ただし、法人と手続きが異なります。
法務省は、債権譲渡登記制度の譲渡人は法人のみに限定されていると説明しています。個人事業主は登記を使えないため、扱いは会社ごとに分かれます。
用意しておく資料
登記による裏づけが取れない分、債権と取引の継続性を示す資料が重要になります。
給与を対象とする取引は別
給与を対象とする取引は、事業者向けのファクタリングではありません。当サイトは、この種の取引を案内しません。
生活費が不足している場合は、公的な相談窓口や、自治体・社会福祉協議会などの制度を確認してください。金融庁も、多重債務に関する相談窓口を案内しています。
会社ごとに扱いが違う
個人事業主が利用できるかどうかは、会社によって異なります。当サイトでは、各社が公表している利用条件のみを比較ページに掲載します。ここで「使える/使えない」を一律に書くことはしません。
確認する項目
申込み前に、次を確認してください。
法人との違いは個人事業主の2社間利用、利用条件の全体像は誰でも使える?で扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日
- 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日