個人事業主が2社間を利用できるかどうかは、会社ごとの取扱いによります。制度面ではっきりしているのは、債権譲渡登記の使い方が法人と異なるという点です。
法務省は、債権譲渡登記制度について、譲渡人は法人のみに限定されていると説明しています。個人事業主が売り手になる場合、この登記による第三者対抗要件の特例は使えません。
対抗要件の備え方が変わる
登記が使えないため、対抗要件は民法の原則によることになります。民法第467条第1項は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができないと定めています。第2項は、債務者以外の第三者に対抗するには確定日付のある証書によらなければならないとしています。
売掛先へ通知しない2社間では、この手続きも行いません。その状態をどう扱うかは会社の方針によって分かれるため、個人事業主の可否は会社ごとに確認する必要があります。
確認されやすい点
登記による裏づけが取れない分、債権そのものと取引の継続性が見られやすくなります。申込み前に、次の資料を整理しておくと話が早く進みます。
- 請求書(金額、支払期日、宛先が明記されているもの)
- 取引先との契約書や発注書
- 入金実績のわかる通帳(同じ取引先からの入金履歴)
- 確定申告書など事業の実態がわかる書類
対象になるのは事業上の債権
ここは明確にしておく必要があります。事業として行った取引で生じた売掛債権が対象です。給与を対象とする取引は別物で、金融庁は、個人に対して「給与ファクタリング」という手法で貸付けを行うヤミ金融の存在も確認されているとして注意を促しています。
当サイトは、この種の取引を案内しません。
申込み前の確認項目
個人事業主向けの条件は個人事業主にまとめています。会社ごとの利用可否は比較ページで公表値を確認してください。法人の場合の違いは法人の2社間利用で扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- e-Gov法令検索「民法」(第467条 債権の譲渡の対抗要件) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日