法人が2社間を使う場合、個人事業主と違って債権譲渡登記という選択肢があります。法務省は、債権譲渡登記制度は法人がする金銭債権の譲渡について簡便に第三者対抗要件を備えるための制度であり、譲渡人は法人のみに限定されていると説明しています。
選択肢があるということは、登記するかしないかを決める必要があるということでもあります。この記事では、その判断材料と、社内で準備すべきことを整理します。
登記を行う場合・行わない場合
登記は義務ではありません。会社や案件によって、行う場合と行わない場合があります。
登記を行うと、第三者との関係では確定日付のある証書による通知があったものとみなされます。二重譲渡や差押えといった事態に備える意味があります。一方で、費用と手続きの時間が加わります。
公示される範囲を理解しておく
法務省は、登記事項概要証明書は誰でも交付を請求することができ、個々の債権に関する登記事項の全部を記載した登記事項証明書は、当事者、譲渡された個々の債権の債務者その他の利害関係を有する者のみが請求できると説明しています。
取引の詳細まで公開されるわけではありませんが、登記の存在は誰でも確認できます。取引先や金融機関との関係で気になる場合は、この点を踏まえて判断してください。
社内で決めておくこと
2社間では、支払期日以降に自社の作業が残ります。担当者が休んでも回るように、次を決めておいてください。
- 売掛先からの入金を誰が確認するか
- 送金の期日と、承認の手順
- 預かり資金を他の支払いに使わないための管理方法
- 入金が遅れた場合に誰へ連絡するか
稟議のときに出す情報
社内で承認を取る際は、費用だけでなく、負担の所在を示すと判断が早くなります。
登記の有無は、費用と手続き時間に直結します。見積り段階で条件を確認し、比較ページで各社の公表条件と照らし合わせてください。個人事業主の場合は個人事業主の2社間利用を参照してください。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 法務省「第3 証明書交付請求の手続」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日