2社間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社の2者だけで契約を結び、売掛先を手続きに関与させない方式です。売掛先への通知や承諾を取らないため、取引の事実が売掛先に伝わりにくいという特徴があります。
ただし、「売掛先に関係がない」わけではありません。売掛先が代金を支払う相手であることは変わらず、支払期日には代金が動きます。関与しないのは手続きであって、取引そのものではありません。
民法の対抗要件をどう扱うかが分かれ目
民法第467条第1項は、債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができないと定めています。同条第2項は、債務者以外の第三者に対抗するには確定日付のある証書によらなければならないとしています。
2社間では、この通知・承諾を売掛先に対して行いません。そのため、第三者に対抗する手段として、法人であれば債権譲渡登記が使われることがあります。法務省は、登記により民法第467条の確定日付のある証書による通知があったものとみなされると説明しています(譲渡人は法人のみ)。
支払期日の資金は自社を通る
売掛先が譲渡の事実を知らないままなので、代金は従来どおり自社の口座に入ります。自社はこれをファクタリング会社へ渡します。
この「自社が集金して渡す」形は、金融庁の注意喚起でも契約類型として説明されています。受け取った代金は自由に使えるお金ではなく、渡す約束のある資金だという点は、最初に押さえてください。
費用が上がりやすい理由
2社間では、ファクタリング会社から見ると次の2つの不確実さが加わります。
- 売掛先が譲渡を知らないため、支払いが確実に自社へ入るかを直接確認しにくい
- 入った代金が確実に渡されるか(自社の管理に依存する)
この差が、費用や条件に反映されやすくなります。実際の手数料は会社や案件で異なるため、当サイトでは各社の公表値だけを比較ページに掲載します。
注意すべき契約の形
金融庁は、譲渡した債権の回収(集金)が売主に委託されており、集金できなかった場合に売主が債権を買い戻す、または売主自身の資金で支払わなければならないこととされているものについて、貸金業に該当するおそれがあるとしています。
2社間は集金の委託を伴いやすいため、買戻しの定めがないかを必ず確認してください。判断に迷ったら、契約前に弁護士へ相談してください。
方式の違いは2社間と3社間の違いで、手続きの順序は2社間の流れで扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「民法」(第467条 債権の譲渡の対抗要件) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日