2社間の手続きは、入金を受けたあとに自社の作業が残る点が3社間と大きく違います。全体は6段階で、後半3つは支払期日以降に発生します。
流れを先に把握しておくと、資金繰りの予定に「送金する日」を組み込めます。ここを見落とすと、入金された資金を使ってしまい、送金できなくなります。
6段階の全体像
各段階で何が起きるのかを順に確認します。
前半:入金までにやること
申込みから入金までは、3社間と大きく変わりません。請求書や通帳など、債権の実在と入金実績を示す資料を提出し、審査を受けます。
契約では、買取代金と差し引かれる費用のほか、集金と送金に関する取り決めを確認します。2社間では、ここが自社の義務になります。
後半:支払期日以降にやること
支払期日になると、売掛先は従来どおり自社へ代金を支払います。民法第467条により、通知や承諾をしていない売掛先に対しては譲渡を対抗できないため、支払先は変わらないのが通常です。
自社は、受け取った代金を契約で決められた期日までにファクタリング会社へ送金します。この資金は預かっている状態であり、他の支払いに充てることはできません。
つまずきやすいのは送金の期日
送金の期日は契約で決まっています。売掛先の入金が遅れた場合の扱いも、契約に定めがあるはずです。次の点を、契約前に確認してください。
金融庁は、集金できなかった場合に売主が債権を買い戻す、または売主自身の資金で支払わなければならないこととされているものについて、貸金業に該当するおそれがあるとしています。遅延時の扱いと、買戻しの定めは別のものとして読んでください。
段取りの全体像はファクタリングの流れ、送金の実務は利用後の支払いで扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「民法」(第467条 債権の譲渡の対抗要件) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日