買取代金を受け取ったあと、自分が「支払う」立場になるかどうかは、売掛先がどこへ支払うかで決まります。売掛先が直接ファクタリング会社へ支払う形なら、自社の作業はありません。自社が受け取る形なら、受け取った資金を渡す手続きが残ります。
民法第467条は、債権譲渡を債務者その他の第三者に対抗するには、譲渡人からの通知か債務者の承諾が必要だと定めています。この手続きの有無が、支払先の違いにつながります。
自社を資金が通過する場合
売掛先へ通知しない形では、売掛先は従来どおり自社の口座へ支払います。自社はその資金を、契約で決められた期日までにファクタリング会社へ渡します。
このとき渡すのは、すでに売った債権の代金です。自社の運転資金として使ってよいお金ではありません。他の支払いに充ててしまうと、契約違反になり、遅延の扱いを受けます。
支払期日に何をするか(自社が受け取る場合)
作業自体は単純ですが、期日が決まっています。
- 売掛先からの入金を確認する
- 契約で決められた期日までに、決められた金額を送金する
- 送金の控えを保管する
支払えない・遅れそうなときは
万一、資金が用意できない見込みになったら、期日前に連絡してください。放置すると、遅延損害金や契約解除の条項が働きます。
ここで注意したいのは、この立て替えを前提にした契約そのものの性質です。金融庁は、集金できなかった場合に売主が債権を買い戻す、あるいは売主自身の資金で支払わなければならないこととされているものについて、貸金業に該当するおそれがあるとしています。
つまり、「売掛先が払わなくても自社が払う」形が織り込まれている契約は、そもそも債権の売買として素直な形ではないということです。契約前に条項を確認してください。
支払いに関する確認項目
契約前に次を確認しておくと、精算でつまずきません。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日
- e-Gov法令検索「民法」(第467条 債権の譲渡の対抗要件) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日