債権を売ったあとの回収は、方式によって担当が変わります。売掛先へ通知や承諾の手続きを行った場合はファクタリング会社が直接受け取り、行わない場合は自社が受け取ってから渡す形になります。
民法第467条は、債権譲渡を債務者その他の第三者に対抗するには、譲渡人からの通知か債務者の承諾が必要だと定めています。手続きをしていない相手には、権利を主張できないためです。
回収の担当は2通り
自分の契約がどちらなのかは、契約書と、売掛先への連絡の有無で確認できます。
「集金の委託」は金融庁が名指ししている形
自社が回収して渡す形は珍しくありませんが、金融庁の注意喚起では、この形が問題の入口として説明されています。
金融庁は、譲渡した債権の回収(集金)がファクタリング業者から売主に委託されており、売主が集金できなかった場合に、売主が債権を買い戻すこととされている、あるいは売主自身の資金で支払をしなければならないこととされているものについて、貸金業に該当するおそれがあるとしています。
集金を任されること自体ではなく、集金できなかったときの負担が売主に戻る定めが問題だ、という整理です。
回収でつまずきやすい点
自社が回収する形では、次のような場面で混乱が起きます。
- 売掛先が一部だけ入金した(残額の扱いをどうするか)
- 売掛先が期日より遅れて入金した(送金期日との関係)
- 売掛先が相殺を主張した(納品後の値引きや返品がある場合)
いずれも契約書に定めがあるはずです。実際に起きてから読むのでは遅いので、契約前に確認してください。
回収について確認する項目
契約前に、回収に関する取り決めを次の順で確認しておくと、支払期日以降に迷いません。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日
- e-Gov法令検索「民法」(第467条 債権の譲渡の対抗要件) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日