3社間のデメリットは、売掛先に伝わることと、相手の対応を待つ必要があることに集約されます。どちらも、対抗要件を備える手続きから直接生じるものです。
民法第467条第1項は、債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができないと定めています。伝えずに3社間は成立しません。
デメリット1:取引の事実が売掛先に伝わる
通知や承諾の依頼を通じて、売掛債権を譲渡したことが売掛先に知られます。相手がどう受け取るかは関係性によりますが、説明を求められる可能性は織り込んでおく必要があります。
売掛先に知られたくない事情がある場合、この方式は選べません。その場合は2社間ファクタリングを検討することになります。
デメリット2:承諾を待つ時間が発生する
売掛先の社内手続きに時間がかかると、その分だけ資金化が遅れます。急ぎの資金需要には合わないことがあります。
デメリット3:断られることがある
売掛先に協力する義務はありません。社内規程で債権譲渡への対応を制限している場合や、事務負担を理由に応じない場合があります。
断られた場合、その債権では3社間を選べません。代替案を先に考えておくことで、時間の無駄を減らせます。
デメリット4:見通しが立てにくい
相手の対応時間が読めないため、「いつ入金されるか」を自社だけでは確定できません。資金繰りの計画に組み込むときは、余裕を持った日程で考えてください。
方式を問わず残る確認
金融庁は、契約書に債権譲渡契約(売買契約)と定められた取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるものは貸金業に該当するおそれがあるとしています。
3社間でも、集金や買戻しに関する条項は確認してください。方式が変わっても、この点は同じです。
利点との比較は3社間のメリット、向いている場合は3社間が向いている会社で扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「民法」(第467条 債権の譲渡の対抗要件) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日