3社間ファクタリング

3社間ファクタリングのメリット|手数料と審査面の特徴

3社間の利点は、費用が抑えられやすいことと、支払期日以降の作業が残らないことです。売掛先が関与することで何が確実になるのかを、条文の裏づけとあわせて整理します。

3社間の利点は、費用が抑えられやすいことと、入金後に自社の作業が残らないことの2つです。どちらも、売掛先が手続きに関与することから生まれます。

利点1:支払先が変わるので、送金作業がない

民法第467条第1項の通知または承諾が行われると、売掛先はファクタリング会社へ支払います。自社の口座を代金が通らないため、集金と送金の作業が発生しません。

3社間では売掛先が直接支払うため自社の作業が残らない一方、2社間では集金と送金が残ることを並べた比較図
図1:支払期日以降に残る作業の違い民法第467条(e-Gov法令検索・2026年8月18日確認)をもとに作成

2社間で管理が必要になる「預かった代金を使ってしまう」リスクが、構造的に生じません。担当者が少ない事業者ほど、この差は大きくなります。

利点2:条件が抑えられやすい

売掛先が譲渡を認識しているため、ファクタリング会社は債権の存在や支払意思を確認しやすくなります。確認できることが増える分、条件に反映されやすくなります。

ただし「必ず安くなる」ではありません。売掛先の情報が少ない場合や、支払期日が遠い場合は、条件が変わります。

利点3:手続きの前提がはっきりする

通知・承諾を経ることで、誰が権利者なのかが売掛先にも明確になります。二重譲渡のような問題が起きにくく、後から支払先で混乱することもありません。

利点が効く場面

次のような事業者にとっては、3社間の利点が実際の負担軽減につながります。

  • 経理の担当者が少なく、送金管理まで手が回らない
  • 売掛先が公的機関や大企業で、譲渡の手続きに対応する体制がある
  • 費用をできるだけ抑えたい(時間には余裕がある)
経理の人員が少ない、売掛先が手続きに対応できる、費用を抑えたい、時間に余裕があるという4条件のチェックリスト
図2:3社間の利点が生きる条件利点が生きる条件を整理した図

利点と引き換えになるもの

売掛先に取引の事実が伝わること、承諾を待つ時間が生じることは避けられません。詳細は3社間のデメリットで扱います。

送金作業がなくなり条件が抑えられやすい一方、取引の事実が売掛先に伝わり承諾を待つ時間が生じることを対比した図
図3:得られるもの・引き受けるもの民法第467条・金融庁の注意喚起(2026年8月18日確認)をもとに作成

なお、金融庁が挙げる買戻しの定めの確認は、3社間でも省略できません。契約書の条項は必ず読んでください。

この記事の出典

手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。