3社間の利点は、費用が抑えられやすいことと、入金後に自社の作業が残らないことの2つです。どちらも、売掛先が手続きに関与することから生まれます。
利点1:支払先が変わるので、送金作業がない
民法第467条第1項の通知または承諾が行われると、売掛先はファクタリング会社へ支払います。自社の口座を代金が通らないため、集金と送金の作業が発生しません。
2社間で管理が必要になる「預かった代金を使ってしまう」リスクが、構造的に生じません。担当者が少ない事業者ほど、この差は大きくなります。
利点2:条件が抑えられやすい
売掛先が譲渡を認識しているため、ファクタリング会社は債権の存在や支払意思を確認しやすくなります。確認できることが増える分、条件に反映されやすくなります。
ただし「必ず安くなる」ではありません。売掛先の情報が少ない場合や、支払期日が遠い場合は、条件が変わります。
利点3:手続きの前提がはっきりする
通知・承諾を経ることで、誰が権利者なのかが売掛先にも明確になります。二重譲渡のような問題が起きにくく、後から支払先で混乱することもありません。
利点が効く場面
次のような事業者にとっては、3社間の利点が実際の負担軽減につながります。
- 経理の担当者が少なく、送金管理まで手が回らない
- 売掛先が公的機関や大企業で、譲渡の手続きに対応する体制がある
- 費用をできるだけ抑えたい(時間には余裕がある)
利点と引き換えになるもの
売掛先に取引の事実が伝わること、承諾を待つ時間が生じることは避けられません。詳細は3社間のデメリットで扱います。
なお、金融庁が挙げる買戻しの定めの確認は、3社間でも省略できません。契約書の条項は必ず読んでください。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「民法」(第467条 債権の譲渡の対抗要件) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日