3社間ファクタリング

3社間ファクタリングが向いている会社とは?利用ケースを解説

3社間が合うのは、売掛先に説明できる関係があり、時間に余裕がある場合です。逆に選べない条件も挙げ、判断の順番を公表資料と条文にそって整理します。

3社間が向いているのは、売掛先へ説明できる関係があり、承諾を待つ時間を確保できる会社です。逆にいえば、どちらかが欠けると成立しません。

民法第467条第1項の通知または承諾は、3社間の前提です。売掛先の協力が得られない場合、この方式は選べません。

向いている条件

次の条件がそろっているほど、3社間の利点が生きます。

売掛先に説明できる関係、承諾を待てる日程、費用を抑えたい、送金管理を避けたいという4条件のチェックリスト
図1:3社間が向いている条件民法第467条の要件をもとに整理(2026年8月18日確認)

選べない・向かない条件

一方、次の場合は無理に選ばないほうが確実です。

  • 売掛先に知られたくない事情がある
  • 支払期日までの時間が短く、承諾を待つ余裕がない
  • 売掛先が債権譲渡に応じない方針を取っている
  • 単発の少額取引で、相手に手間をかけてもらいにくい
説明できる関係と時間がある場合は選べる一方、知られたくない事情や時間の制約がある場合は選べないことを対比した図
図2:選べる場合・選べない場合民法第467条(e-Gov法令検索・2026年8月18日確認)をもとに作成

判断の順番

迷ったときは、次の順で決めてください。条件から絞ると、比較の対象が減ります。

  1. 売掛先へ通知・承諾を依頼できるか
  2. 依頼できる場合、承諾までの時間が資金需要に間に合うか
  3. 間に合う場合、3社間の条件(費用・入金時期)を確認する
  4. 依頼できない・間に合わない場合は、2社間や他の手段と比べる
売掛先へ依頼できるかを確認し、できる場合は承諾までの時間が間に合うかを見て方式を決める判断の流れを示した分岐図
図3:依頼できるか、間に合うかで決める民法第467条・金融庁の注意喚起(2026年8月18日確認)をもとに作成

どちらの方式でも変わらないこと

金融庁は、契約書に債権譲渡契約(売買契約)と定められた取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるものは貸金業に該当するおそれがあるとしています。

方式の選択は、契約内容の確認を省略する理由になりません。買戻しの定めや費用の内訳は、3社間でも必ず確認してください。

条件別の比較は比較ページ、2社間との違いは2社間と3社間の違いで扱います。

この記事の出典

手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。