3社間が向いているのは、売掛先へ説明できる関係があり、承諾を待つ時間を確保できる会社です。逆にいえば、どちらかが欠けると成立しません。
民法第467条第1項の通知または承諾は、3社間の前提です。売掛先の協力が得られない場合、この方式は選べません。
向いている条件
次の条件がそろっているほど、3社間の利点が生きます。
選べない・向かない条件
一方、次の場合は無理に選ばないほうが確実です。
- 売掛先に知られたくない事情がある
- 支払期日までの時間が短く、承諾を待つ余裕がない
- 売掛先が債権譲渡に応じない方針を取っている
- 単発の少額取引で、相手に手間をかけてもらいにくい
判断の順番
迷ったときは、次の順で決めてください。条件から絞ると、比較の対象が減ります。
- 売掛先へ通知・承諾を依頼できるか
- 依頼できる場合、承諾までの時間が資金需要に間に合うか
- 間に合う場合、3社間の条件(費用・入金時期)を確認する
- 依頼できない・間に合わない場合は、2社間や他の手段と比べる
どちらの方式でも変わらないこと
金融庁は、契約書に債権譲渡契約(売買契約)と定められた取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるものは貸金業に該当するおそれがあるとしています。
方式の選択は、契約内容の確認を省略する理由になりません。買戻しの定めや費用の内訳は、3社間でも必ず確認してください。
条件別の比較は比較ページ、2社間との違いは2社間と3社間の違いで扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「民法」(第467条 債権の譲渡の対抗要件) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日