「怪しい」と感じる理由は、誤解によるものと、実際に問題がある取引によるものが混ざっています。分けて考えると、判断できるようになります。
誤解によるもの
まず、仕組みを知れば解ける部分です。
民法第466条第1項は「債権は、譲り渡すことができる。」と定めています。売掛債権を売ること自体は、法律が認めた財産の処分です。金融庁も、法的には債権の売買(債権譲渡)契約であると説明しています。
実際に問題がある取引
一方で、警戒が正しい場合もあります。金融庁は、中小企業の経営者などを狙い、貸金業登録を受けていない者が、ファクタリングを装って、業として貸付け(債権担保貸付け)を行っている事案が確認されていると説明しています。
疑いのサインとして挙げられているのは次のような点です。
- 受け取る金銭(買取代金)が、債権額に比べて著しく低額である
- 集金できなかった場合に、売主が債権を買い戻すこととされている
- 集金できなかった場合に、売主自身の資金で支払わなければならないこととされている
「怪しさ」を確認可能な項目に変える
感覚のままでは判断できません。次の項目に置き換えてください。
費用が見えにくいと感じたら
内訳を出せない相手とは契約しないでください。手数料、掛け目、登記費用、振込手数料——それぞれ確認し、最終的に振り込まれる金額を数字で確認します。
判断に迷ったら
金融庁は、少しでも心配な点があれば弁護士に相談するなど、違法な取引が行われないよう留意するよう促しています。「怪しい」と感じた時点で立ち止まるのは、正しい反応です。
安全性の判断手順はファクタリングは安全?、違法になる場合はファクタリングは違法?で扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日
- e-Gov法令検索「民法」(第466条 債権の譲渡性) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日