結論は方式で分かれます。3社間は必ず伝わります。通知または承諾が手続きの前提だからです。2社間は通常伝わりませんが、伝わりうる経路はあります。
民法第467条第1項は、債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができないと定めています。
方式ごとの結論
まず、どちらの方式かで判断が変わります。
2社間で伝わりうる経路
「絶対に知られない」とは言えません。次の経路があります。
法務省は、債権譲渡登記制度において、登記事項概要証明書は誰でも交付を請求することができるとし、個々の債権に関する登記事項の全部を記載した登記事項証明書は、当事者、譲渡された個々の債権の債務者その他の利害関係を有する者のみが請求できると説明しています。
つまり、債権の中身までは誰でも見られませんが、登記の存在は公示されています。
契約違反があると連絡が及ぶ
自社が集金した代金を送金できなかった場合、その対応の過程で売掛先へ連絡が及ぶ可能性があります。これは制度ではなく、契約違反に伴う話です。
送金を確実に行うことが、結果として取引関係を守ることにもなります。
確認する項目
「知られたくない」を理由に方式を選ぶ場合は、次を確認してください。
伝わった場合の備え
3社間を選ぶ場合、または伝わる可能性を受け入れる場合は、説明を準備しておくと話が進めやすくなります。詳細は売掛先に知られるデメリット、銀行との関係は銀行に知られる?で扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「民法」(第467条 債権の譲渡の対抗要件) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 法務省「第3 証明書交付請求の手続」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日